中小企業の産業労働者向け住宅建設を促進し、福祉向上を図るため、住宅金融公庫の資金貸付制度を改善するものである。主な改正点として、一戸当たりの貸付金限度額を、耐火構造等は建設費の6割から7.5割へ、木造等は5.5割から7割へと引き上げる。また、産業労働者住宅を建設し譲渡する事業を行う法人への貸付を可能とし、中小企業者等に対しては建設資金に加え購入資金の貸付も可能とする。北海道防寒住宅建設等促進法についても、同様の改正を行う。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 建設委員会 第3号