(譲受人の選定及び譲渡価額)
第十三条の二 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅又は土地を、中小企業者等でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。
2 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に附随して土地の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額をこえて、当該貸付金に係る住宅又は土地の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3 主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。