戦後、政府は地方公共団体に建設費の半額を補助して低家賃の庶民向け賃貸住宅を建設させてきたが、これは予算措置のみに依存し、恒久的な国の政策として確立されていなかった。イギリスやアメリカなど諸外国では公営住宅に関する法律が制定されており、日本でも戦後の深刻な住宅問題解決のため、国の助成による公営住宅供給について立法措置を講じ、恒久的に確立する必要がある。本法案は、国の補助による公営住宅の建設・補修・管理について規定し、計画的供給に関する国と地方公共団体の責任および費用負担の限界を明確にするとともに、公営住宅の管理の適正化を図るものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 建設委員会 第20号
総則(第一條―第四條) |
公営住宅の建設(第五條―第十一條) |
公営住宅の管理(第十二條―第二十三條) |
補則(第二十四條―第三十條) |