公営住宅法施行から約1年が経過し、その運用をより円滑かつ実際的にするため、以下の改正を行う。第一に、公営住宅の主要構造部を耐火構造にするよう努めることを明確化。第二に、家賃関連の改正として、改良時の家賃変更、公聴会開催による適正家賃の実現、特別事情時の家賃・敷金徴収猶予を規定。第三に、事業主体の修繕義務の対象を基礎、土台、附帯施設にまで拡大し、修繕の迅速な実施を義務付け。第四に、公営住宅の譲渡、譲渡対価の費途、用途廃止事由等の範囲を拡張する。
参照した発言:
第13回国会 参議院 建設委員会 第52号