(収入超過者に対する措置等)
第二十一条の二 公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準をこえる収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。この場合において、事業主体は、必要があると認めるときは、当該入居者が他の適当な住宅に入居できるようにあつせんする等その明渡を容易にするように努めなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、第十三条第三項に規定する月割額(家賃が当該月割額をこえている場合においては、当該家賃の額)の第一種公営住宅にあつては〇・四倍、第二種公営住宅にあつては〇・八倍に相当する額以下で入居者の収入に応じて政令で定める額を限度として、条例で定めるところにより、割増賃料を徴収することができる。
3 第十二条第二項及び第十三条の二の規定は、割増賃料について準用する。