公営住宅法制定から7年半が経過し、管理面で不合理な点が生じている。具体的には、著しい低額所得者が第二種公営住宅にも入居できない一方で、入居後に収入が増加した者が低廉な家賃で居住し続けている。また、建設当初の低い家賃のまま据え置かれている住宅が多く、適切な維持修繕ができないうえ、新規建設の公営住宅との家賃格差が著しく不公平な状態となっている。これらの不合理を是正し、公営住宅法本来の趣旨に沿った適正な管理を行うため、家賃の変更や割増賃料の徴収等について必要な規定を整備することとした。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 建設委員会 第5号