公営住宅法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和55年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営住宅の家賃高額化に対処するための新たな補助制度を創設するとともに、老人等の単身者の入居を可能とするため、公営住宅法の改正を行うものである。これは、住宅に対する国民の要望に応えて、良質な公的住宅の供給を推進するという住宅対策の一環として実施される。昭和55年度は第三期住宅建設五カ年計画の最終年度にあたることを踏まえ、住宅金融公庫融資の充実改善や中古住宅取得に対する減税措置の導入等による住宅取得の促進、低質木造賃貸住宅の建て替えの促進等と併せて実施されるものである。

参照した発言:
第91回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第91回国会

参議院
(昭和55年2月19日)
(昭和55年2月21日)
(昭和55年3月18日)
衆議院
(昭和55年3月19日)
参議院
(昭和55年3月19日)
衆議院
(昭和55年3月26日)
(昭和55年3月28日)
(昭和55年4月1日)
公営住宅法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十七号
公営住宅法の一部を改正する法律
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「各号」の下に「(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者にあつては、第二号及び第三号)」を加える。
第二十三条の四第三号中「戸数の二倍」を「戸数に、当該除却すべき公営住宅の構造及び階数に応じ、それぞれ一・二以上で政令で定める数値を乗じて得た戸数の合計」に、「こえれば」を「超えれば」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建設大臣 渡辺栄一
内閣総理大臣 大平正芳