(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第三条 施行日以後に開始する消費税法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)に係る新法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次条第一項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の護渡等で政令で定めるもの及び同表第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第九条第二項及び第三項の規定により計算する。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第四条 施行日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続(以下この条において「相続」という。)、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合における新法第十条第一項に規定する被相続人に係る基準期間における課税売上高、新法第十一条第一項若しくは第三項に規定する被合併法人に係る基準期間における課税売上高又は新法第十二条第一項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第十条第一項、第十一条第一項若しくは第三項又は第十二条第一項の規定を適用する。
2 合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新法第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、相続、合併又は分割があった場合における新法第十条から第十二条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第五条 事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号から第十二号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から第十二号までの規定は、適用しない。
2 事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。
(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第六条 事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号、第十号及び第十二号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号、第十号及び第十二号の規定は、適用しない。
2 事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
第七条 新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号から第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から第十三号までの規定は、適用しない。
2 新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
3 新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った授産作業の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。)又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等の適用を受ける課税仕入れに該当しないものとする。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第八条 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、新法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3 事業者が、施行日前に保税地域から引き取った外国貨物で新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、新法第三十二条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
第九条 社会福祉事業等の資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において旧法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産(以下この条において「調整対象固定資産」という。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、新法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
第十条 新法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2 新法第三十六条第一項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3 前二項の規定は、新法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、新法第三十六条第五項の事業者が、新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは、「第三十六条第五項」と読み替えるものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十一条 新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出された旧法第三十七条第一項の規定による届出書は、新法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十二条 事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
2 新法第三十八条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十三条 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、新法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
2 新法第三十九条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
(小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置)
第十四条 新法第四十条の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第十五条 新法第四十二条及び第四十三条の規定は、新法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第十六条 附則第七条の規定は、新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
2 新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
3 新法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第九条第四項の規定による届出書の提出、新法第三十条第三項第二号の承認及び新法第三十七条第一項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公営住宅法の一部改正)
第十九条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、地代」を「及び地代」に改め、「及び公課」を削る。
第十三条第三項中「、地代に相当する額及び公課」を「及び地代に相当する額」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第二十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項第三号中「第四十二条第一項」の下に「、第四項、第六項又は第八項」を加える。
(老人福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。