公営住宅法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和35年4月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営住宅法第八条では、災害により住宅を失った低額所得者向けの第二種公営住宅建設について、被災地全域で500戸以上、または一市町村の区域内の住宅戸数の1割以上の被害がある場合に、国が建設費用の3分の2を補助することを定めている。しかし、一市町村内で住宅戸数の1割には満たないものの、相当数の住宅が滅失する場合も想定される。火災の場合は被災地全域で200戸以上の滅失で補助対象となっていることから、地震や暴風雨等の自然災害についても、一市町村内で200戸以上の住宅が滅失した場合を新たに補助対象とするため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 建設委員会 第7号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年3月1日)
衆議院
(昭和35年3月2日)
参議院
(昭和35年3月3日)
衆議院
(昭和35年3月9日)
参議院
(昭和35年3月15日)
衆議院
(昭和35年3月16日)
参議院
(昭和35年3月17日)
衆議院
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月12日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
公営住宅法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十号
公営住宅法の一部を改正する法律
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 渡邊良夫
建設大臣 村上勇
公営住宅法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十号
公営住宅法の一部を改正する法律
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 渡辺良夫
建設大臣 村上勇