公営住宅法第八条では、災害により住宅を失った低額所得者向けの第二種公営住宅建設について、被災地全域で500戸以上、または一市町村の区域内の住宅戸数の1割以上の被害がある場合に、国が建設費用の3分の2を補助することを定めている。しかし、一市町村内で住宅戸数の1割には満たないものの、相当数の住宅が滅失する場合も想定される。火災の場合は被災地全域で200戸以上の滅失で補助対象となっていることから、地震や暴風雨等の自然災害についても、一市町村内で200戸以上の住宅が滅失した場合を新たに補助対象とするため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 建設委員会 第7号