公営住宅法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和35年4月27日
法令の形式: 法律
公営住宅法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十号
公営住宅法の一部を改正する法律
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 渡邊良夫
建設大臣 村上勇
公営住宅法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十号
公営住宅法の一部を改正する法律
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「一市町村の」の下に「区域内で二百戸以上若しくはその」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 渡辺良夫
建設大臣 村上勇