(浸水想定区域)
第十条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、第十条第二項又は第十条の二第一項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により当該河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにしてするものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。
(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置)
第十条の五 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定により浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。第三項において同じ。)において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報(第十条第一項若しくは第二項又は第十条の二第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報をいう。次項及び第三項において同じ。)の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定めるものとする。
2 市町村防災会議は、浸水想定区域内に地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設がある場合には、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう前項の洪水予報の伝達方法を定めるものとする。
3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画において定められた洪水予報の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について住民に周知させるように努めるものとする。
4 前三項の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう。」と、第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、前項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。