土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 平成26年11月19日
法令の形式: 法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百九号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第六条」に、「第六条・第七条」を「第七条・第八条」に、「第八条―第二十五条」を「第九条―第二十六条」に、「緊急調査及び土砂災害緊急情報(第二十六条―第二十九条)」を「避難に資する情報の提供等(第二十七条―第三十二条)」に、「第三十条―第三十二条」を「第三十三条―第三十七条」に、「第三十三条―第三十七条」を「第三十八条―第四十二条」に改める。
第一条中「重大な」を削る。
第二条中「おいて、」を「おいて」に、「いう。第二十六条第一項」を「いう。第二十七条第二項及び第二十八条第一項」に、「河道閉そく」を「河道閉塞」に、「第六条第一項及び第二十六条第一項」を「第七条第一項及び第二十八条第一項」に改める。
第三条第二項第三号中「第六条第一項の土砂災害警戒区域及び第八条第一項の」を「第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による」に改め、同項第四号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項第五号中「第二十六条第一項及び第二十七条第一項」を「第二十八条第一項及び第二十九条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
第四条第一項中「第六条第一項の土砂災害警戒区域及び第八条第一項の」を「第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による」に改め、同条第二項中「通知しなければ」を「通知するとともに、公表しなければ」に改める。
第五条第三項中「さく」を「柵」に改め、同条第七項から第十項までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改める。
第三十七条中「第十三条第一項、第十六条第三項又は第十九条」を「第十四条第一項、第十七条第三項又は第二十条」に改め、同条を第四十二条とし、第三十六条を第四十一条とする。
第三十五条中「第二十二条」を「第二十三条」に改め、同条を第四十条とする。
第三十四条第一号中「第二十八条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十三条第一号中「第九条第一項又は第十六条第一項」を「第十条第一項又は第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十八条」を「第十九条」に、「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三号中「第二十条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。
第六章中第三十二条を第三十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(地方公共団体への援助)
第三十六条 国土交通大臣は、第三十一条第二項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による特別警戒区域の指定その他この法律に基づく都道府県及び市町村が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
(権限の委任)
第三十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第三十一条中「第二十五条第一項に規定する」を「第二十六条第一項の規定による」に改め、同条を第三十四条とし、第三十条を第三十三条とする。
第二十九条第一項中「第二十六条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、第五章中同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(避難のための立退きの指示等の解除に関する助言)
第三十二条 市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。)を解除しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、当該解除に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な助言をするものとする。
第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とし、第二十六条を第二十八条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(土砂災害警戒情報の提供)
第二十七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、土砂災害の急迫した危険が予想される降雨量(以下この条において「危険降雨量」という。)を設定し、当該区域に係る降雨量が危険降雨量に達したときは、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、土砂災害の発生を警戒すべき旨の情報(次項において「土砂災害警戒情報」という。)を関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置は、その区域に係る降雨量が危険降雨量に達した区域(以下この項において「危険降雨量区域」という。)のほか、その周辺の区域のうち土砂災害が発生するおそれがあると認められるもの(危険降雨量区域において土石流が発生した場合には、当該土石流が到達し、土砂災害が発生するおそれがあると認められる区域を含む。)を明らかにしてするものとする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 避難に資する情報の提供等
第二十五条第二項中「に規定する」を「の規定による」に改め、第四章中同条を第二十六条とする。
第二十四条中「の区域」を「に規定する区域」に改め、同条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とする。
第二十二条中「第九条第一項又は第十六条第一項」を「第十条第一項又は第十七条第一項」に、「土地又は」を「土地若しくは」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十一条第一項中「第九条第一項、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条」を「第十条第一項、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十条第一項中「第九条第一項若しくは第十六条第一項」を「第十条第一項若しくは第十七条第一項」に改め、同項第一号及び第二号中「第九条第一項又は第十六条第一項」を「第十条第一項又は第十七条第一項」に改め、同項第三号中「第十一条に規定する」を「第十二条の」に改め、同項第四号中「第九条第一項又は第十六条第一項」を「第十条第一項又は第十七条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十九条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第十八条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第十九条とする。
第十七条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に、「第十一条に規定する」を「第十二条の」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条第一項中「第九条第一項の許可」を「第十条第一項の許可」に、「第十条第一項第二号」を「第十一条第一項第二号」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第四項中「第十一条、第十二条」を「第十二条、第十三条」に改め、同条第五項中「に規定する」を「の規定による」に、「第十九条」を「第二十条」に、「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第一項中「特別警戒区域の」を「第九条第一項の規定による特別警戒区域の」に、「第九条第一項ただし書に規定する」を「第十条第一項ただし書の」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第十条第一項第一号中「以下」を「第十四条第二項及び第十九条において」に改め、同項第三号中「以下」を「次号において」に改め、同条を第十一条とする。
第九条第一項中「の開発行為」を「に規定する開発行為」に改め、同条を第十条とする。
第八条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に改め、同条第四項中「第二項に規定する」を「第二項の」に改め、同条第五項、第六項及び第九項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第九条とする。
第七条第一項及び第二項を次のように改める。
市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下この条において同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項
二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項
四 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地
五 救助に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
2 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における同号に規定する施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとする。
第七条第三項中「第一項に規定する」を削り、「急傾斜地の崩壊等の」を「急傾斜地の崩壊等が発生する」に、「の避難地」を「における避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路」に、「住民」を「住民等」に改め、同条を第八条とする。
第六条第一項中「及び次章」を「、次章及び第二十七条」に改め、同条第二項中「前項に規定する」を「前項の規定による」に改め、同条第五項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第七条とする。
第二章中第五条の次に次の一条を加える。
(基礎調査に関する是正の要求の方式)
第六条 国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定又は第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定が著しく適正を欠くこととなり、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあることが明らかであるとして地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第四条第二項の規定は、この法律の施行前に行われた基礎調査の結果についても、適用する。
2 新法第八条の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域についても、適用する。この場合において、新法第八条第一項中「前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは」とあるのは「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該警戒区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域(以下この条において単に「警戒区域」という。)」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(水防法の一部改正)
第四条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項第一号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条第三項」を「第八条第三項」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第八号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
(建築基準法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条のうち土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十三条の改正規定中「第二十三条」を「第二十四条」に改める。
国土交通大臣 太田昭宏
内閣総理大臣 安倍晋三