第一条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第三十一条」に、「第二十五条―第三十一条」を「第三十二条―第三十五条」に、
「
第五章 |
費用の負担及び補助(第三十二条―第三十三条の二) |
」を
「
第六章 |
費用の負担及び補助(第四十一条―第四十四条) |
」に改める。
第二条第五項中「及び消防機関」を「、消防機関及び水防協力団体(第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。)」に改め、同条第七項中「起る」を「発生する」に改める。
第六条の二の次に次の一条を加える。
(退職報償金)
第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。
第七条第一項中「、都道府県水防協議会(都道府県水防協議会を置かない都道府県にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議)にはかつて」を削り、「定めなければ」を「定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければ」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
第七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。)に諮らなければならない。
第七条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表しなければならない。
第十条第二項中「ついて」の下に「、気象庁長官と共同して」を加え、「、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して」を「水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を」に改め、同条第三項中「次条及び第十条の三において」を「以下」に改める。
第四十条第二号中「第十三条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条第三号中「第三十六条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十九条中「第十四条」を「第二十一条」に改め、同条を第五十三条とする。
第三十七条中「置かなければ」を「おかなければ」に改め、同条を第五十条とする。
第三十六条の見出し中「立入」を「立入り」に改め、同条第二項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十五条の二を第四十八条とし、第三十五条を第四十七条とする。
第三十四条の二(見出しを含む。)中「報賞」を「表彰」に改め、同条を第四十六条とする。
第三十四条(見出しを含む。)中「第十七条」を「第二十四条」に改め、同条を第四十五条とする。
第三十三条の二第一項中「第三十二条」を「第四十一条」に改め、第五章中同条を第四十四条とする。
第三十二条の二第四項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第四十二条とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 水防協力団体
(水防協力団体の指定)
第三十六条 水防管理者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
2 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。
4 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(水防協力団体の業務)
第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。
二 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(水防団等との連携)
第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(監督等)
第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第二十八条の見出しを「(水防訓練)」に改め、同条中「及び消防機関」を「、消防機関及び水防協力団体」に改め、第四章中同条を第三十五条とする。
第二十六条第五項中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十五条中「、水防協議会を置く指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を置かず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を置く市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議にはかつて」を削り、「都道府県知事に協議しなければ」を「及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮るとともに、都道府県知事に協議しなければならない。
3 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表しなければならない。
第三章中第二十四条を第三十一条とし、第二十三条を第三十条とする。
第二十二条の見出し中「立退」を「立退き」に改め、同条中「はん濫」を「はん濫」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十一条第一項中「車馬」を「車両」に、「運搬具若しくは器具」を「運搬用機器」に改め、同条を第二十八条とする。
第十九条中「及び消防機関の長」を「、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」に、「はん濫」を「はん濫」に改め、同条を第二十六条とする。
第十八条中「又は消防機関の長」を「、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」に改め、同条を第二十五条とする。
第十六条第一項中「求に」を「求めに」に改め、同条を第二十三条とする。
第十四条第一項中「立入」を「立入り」に改め、同条を第二十一条とする。
第十二条中「おもむく」を「赴く」に改め、同条を第十九条とする。
第十一条中「車馬」を「車両」に、「道を」を「進路を」に改め、同条を第十八条とする。
第十条の七中「都道府県知事の定める」を削り、同条を第十七条とする。
第十条の五第一項中「。第三項において」を「。以下」に、「洪水予報(第十条第一項若しくは第二項又は第十条の二第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報をいう。次項及び第三項において同じ。)の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 洪水予報等(第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が通知し若しくは周知する情報をいう。以下同じ。)の伝達方法
二 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項
三 浸水想定区域内に地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。以下同じ。)又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地
第十条の五第二項中「浸水想定区域内に地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設がある場合には、当該施設の」を「前項第三号に規定する施設については、その」に、「前項の洪水予報」を「洪水予報等」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
第十条の五第四項中「前三項」を「前各項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民に周知させるため、これらの事項(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項に規定する土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあつては、同法第七条第三項に規定する事項のうち洪水時において同法第二条に規定する土砂災害を防止するため必要と認められる事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
第十条の四第一項中「又は都道府県知事」を削り、「第十条の二第一項」を「前条第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は前条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第十条の三の見出しを「(水位の通報及び公表)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。
第十条の三を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国土交通大臣又は都道府県知事が行う水位情報の通知及び周知)
第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。次項において同じ。)で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。)を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。
附則第二項から第四項までを次のように改める。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)附則第二条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。
3 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査(次項において「浸水想定区域調査」という。)に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
4 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。