消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和32年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

消防団員等公務災害補償責任共済基金法について、水防団員等に関しても同様の措置を講ずるべきとの附帯決議や強い意見があったことを踏まえ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討した。その結果、非常勤の水防団長、水防団員、水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払い責任を共済することが、非常勤の水防団員等の損害補償の確立のために最も適切な措置であると判断し、本法律の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年3月30日)
衆議院
(昭和32年4月2日)
参議院
(昭和32年4月4日)
衆議院
(昭和32年4月11日)
参議院
(昭和32年4月23日)
衆議院
(昭和32年4月26日)
(昭和32年4月27日)
参議院
(昭和32年5月8日)
(昭和32年5月10日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五号
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律
消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第七章
補則(第二十二条・第二十三条)
第八章
罰則(第二十四条)
第七章
補則(第二十二条―第二十五条)
第八章
罰則(第二十六条)
に改める。
第一条中「損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市(特別区の在する区域については、都。以下同じ。)町村」を「損害補償並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第三十四条の規定による水防に従事した者に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合」に改める。
第四条第一項第七号及び第八号中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第六条中「理事十人以内」を「理事十一人以内」に改める。
第八条第二項中「消防団員を代表する者」の下に「、水害予防組合の管理者」を加える。
第九条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第十条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「又は消防作業に従事した者」を「、消防作業に従事した者、非常勤の水防団長若しくは水防団員又は水防に従事した者(以下「非常勤消防団員等」という。)」に改める。
第十一条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「非常勤消防団員の数等」を「水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等」に改める。
第十三条第一項中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「当該市町村に対して」を「当該市町村又は水害予防組合に対して」に改め、「当該市町村の市町村長」の下に「若しくは当該水害予防組合の管理者」を加え、「市町村長の保管する」を「市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する」に、「当該非常勤消防団員若しくは消防作業に従事した者」を、「当該非常勤消防団員等」に改める。
第十四条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を、「当該市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第二十四条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第七章中同条の前に次の二条を加える。
(建設大臣との協議)
第二十二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。
一 第四条第二項の規定による定款の変更の認可及び第二十条第一項の規定による定款の変更命令
二 第十六条の規定による事業計画書の承認
三 第十七条第一項の規定による財産目録、事業状況報告書及び決算報告書の承認
(都等に関する特例)
第二十三条 この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の経過措置)
2 水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに消防団員等公務災害補償責任共済基金(以下「基金」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下「契約」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後一月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「新法」という。)第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。
3 水防管理団体である市町村でこの法律の施行前すでに基金との間に契約を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、新法第十一条の規定による掛金を、この法律の施行後一月以内に、基金に対して支払わなければならない。
(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
4 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第二項の規定により契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは廃疾となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
5 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ五の次に次の一号を加える。
五ノ五ノ二 消防団員等公務災害補償責任共済基金ノ発スル証書、帳簿
(水防法の一部改正)
6 水防法の一部を次のように改正する。
第六条の二中「水防管理団体は、」の下に「政令で定める基準に従い、」を加える。
第三十四条中「当該水防管理団体は、」の下に「政令で定める基準に従い、」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南條徳男
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五号
消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律
消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第七章
補則(第二十二条・第二十三条)
第八章
罰則(第二十四条)
第七章
補則(第二十二条―第二十五条)
第八章
罰則(第二十六条)
に改める。
第一条中「損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市(特別区の在する区域については、都。以下同じ。)町村」を「損害補償並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第三十四条の規定による水防に従事した者に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合」に改める。
第四条第一項第七号及び第八号中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第六条中「理事十人以内」を「理事十一人以内」に改める。
第八条第二項中「消防団員を代表する者」の下に「、水害予防組合の管理者」を加える。
第九条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第十条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「又は消防作業に従事した者」を「、消防作業に従事した者、非常勤の水防団長若しくは水防団員又は水防に従事した者(以下「非常勤消防団員等」という。)」に改める。
第十一条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「非常勤消防団員の数等」を「水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等」に改める。
第十三条第一項中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加え、「当該市町村に対して」を「当該市町村又は水害予防組合に対して」に改め、「当該市町村の市町村長」の下に「若しくは当該水害予防組合の管理者」を加え、「市町村長の保管する」を「市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する」に、「当該非常勤消防団員若しくは消防作業に従事した者」を、「当該非常勤消防団員等」に改める。
第十四条中「市町村」の下に「又は水害予防組合」を、「当該市町村」の下に「又は水害予防組合」を加える。
第二十四条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第七章中同条の前に次の二条を加える。
(建設大臣との協議)
第二十二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。
一 第四条第二項の規定による定款の変更の認可及び第二十条第一項の規定による定款の変更命令
二 第十六条の規定による事業計画書の承認
三 第十七条第一項の規定による財産目録、事業状況報告書及び決算報告書の承認
(都等に関する特例)
第二十三条 この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(消防団員等公務災害補償責任共済契約の経過措置)
2 水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)でこの法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前すでに消防団員等公務災害補償責任共済基金(以下「基金」という。)との間に、消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下「契約」という。)を締結しているもの以外のものは、この法律の施行後一月以内に、基金との間に、定款で定めるところにより、契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法(以下「新法」という。)第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。
3 水防管理団体である市町村でこの法律の施行前すでに基金との間に契約を締結しているものは、当該市町村に置かれている水防団の非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの及び水防に従事した者に係る分として、新法第十一条の規定による掛金を、この法律の施行後一月以内に、基金に対して支払わなければならない。
(従前の消防団員等公務災害補償の経過措置)
4 この法律の施行の日前又はこの法律の施行の日から附則第二項の規定により契約が締結されるまでの間に発生した事故により死亡し、負傷し、疾病にかかり、若しくは廃疾となつた非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防に従事した者又はそれらの者の遺族若しくは被扶養者に係る消防団員等公務災害補償については、なお、従前の例による。
(印紙税法の一部改正)
5 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ五の次に次の一号を加える。
五ノ五ノ二 消防団員等公務災害補償責任共済基金ノ発スル証書、帳簿
(水防法の一部改正)
6 水防法の一部を次のように改正する。
第六条の二中「水防管理団体は、」の下に「政令で定める基準に従い、」を加える。
第三十四条中「当該水防管理団体は、」の下に「政令で定める基準に従い、」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南条徳男