土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成22年11月25日
法令の形式: 法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 菅直人
法律第五十二号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第五章
雑則(第二十六条―第二十八条)
第六章
罰則(第二十九条―第三十三条)
第五章
緊急調査及び土砂災害緊急情報(第二十六条―第二十九条)
第六章
雑則(第三十条―第三十二条)
第七章
罰則(第三十三条―第三十七条)
に改める。
第一条中「制限するほか」を「制限し」に改め、「定める」の下に「ほか、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供する」を加える。
第二条中「)又は」を「第二十六条第一項において同じ。)若しくは」に改め、「移動する自然現象をいう」の下に「。同項において同じ」を、「総称する。)」の下に「又は河道閉塞による湛水(土石等が河道を閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。第六条第一項及び第二十六条第一項において同じ。)」を加える。
第三条第二項に次の一号を加える。
五 第二十六条第一項及び第二十七条第一項の緊急調査の実施並びに第二十九条第一項の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項
第六条第一項中「おける土砂災害」の下に「(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章及び次章において同じ。)」を加える。
第三十三条を第三十七条とし、第三十二条を第三十六条とし、第三十一条を第三十五条とする。
第三十条第一号中「第五条第七項」の下に「(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第三十四条とする。
第二十九条を第三十三条とする。
第六章を第七章とする。
第五章中第二十八条を第三十二条とし、第二十七条を第三十一条とし、第二十六条を第三十条とし、同章を第六章とする。
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 緊急調査及び土砂災害緊急情報
(都道府県知事が行う緊急調査)
第二十六条 都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査(以下「緊急調査」という。)を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣が緊急調査を行う場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、前項の重大な土砂災害の危険がないと認めるとき、又はその危険が急迫したものでないと認めるときは、当該緊急調査を終了することができる。
(国土交通大臣が行う緊急調査)
第二十七条 国土交通大臣は、前条第一項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により緊急調査を行おうとするときは、あらかじめ、緊急調査を行おうとする土地の区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。次項において準用する前条第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。
3 前条第二項の規定は、国土交通大臣が行う緊急調査について準用する。
(緊急調査のための土地の立入り等)
第二十八条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。
2 第五条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用する。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。
(土砂災害緊急情報の通知及び周知等)
第二十九条 都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第二十六条第一項に規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認めるとき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害対策基本法第六十条第一項及び第五項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報(次項において「土砂災害緊急情報」という。)を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事又は国土交通大臣は、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長に随時提供するよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水防法の一部改正)
2 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「同法第二条に規定する土砂災害」の下に「(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。)」を加える。
国土交通大臣 馬淵澄夫
内閣総理大臣 菅直人