戦後の社会情勢変化に対応する新たな医事制度確立のため、医薬制度調査会の答申に基づき法案を整備した。本法案は、昨年公布された保健婦看護婦令の内容をほぼ踏襲したものである。主な改正点は、医療関係者の素質向上のため、免許取得資格を引き上げたことである。甲種看護婦、保健婦、助産婦は新制大学程度の学校卒業と国家試験合格を要件とし、乙種看護婦は高等学校程度の学校卒業と都道府県知事試験合格を要件とした。また、助産婦は甲種看護婦の業務が可能となり、乙種看護婦は業務内容を制限することとした。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第13号