昭和23年に制定された現行法は、看護婦等の素質向上を重視するあまり養成所等の設置要件が厳格で、その数が少なく卒業生も減少している。そのため、国民保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の確保が困難な状況にある。特に結核予防法の施行に伴い、看護婦数の増加が必要となっている。そこで、准看護婦制度を新設して看護力の増強を図るとともに、都道府県知事の免許を受けている看護婦については、一定の講習を受けることで厚生大臣の免許(国家登録)への切り替えを可能とすることを目的として、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第22号