保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第316号
公布年月日: 昭和27年12月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

旧看護婦規則により看護婦免許を取得した者が、新制度の保健婦学校養成所または助産婦学校養成所を卒業しても、現行法では保健婦国家試験または助産婦国家試験の受験資格を有していない。そこで、これらの者に国家試験受験資格を付与し、旧規則の看護婦が保健婦または助産婦となる道を開くため、保健婦助産婦看護婦法の一部改正が必要となった。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第3号

審議経過

第15回国会

参議院
(昭和27年11月25日)
衆議院
(昭和27年11月26日)
参議院
(昭和27年12月4日)
(昭和27年12月9日)
(昭和27年12月11日)
(昭和27年12月12日)
衆議院
(昭和27年12月16日)
(昭和27年12月17日)
参議院
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十六号
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第五十三条に次の二項を加える。
4 第一項の者で第十九条各号の一に該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健婦国家試験を受けることができる。
5 第一項の者で第二十条各号の一に該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産婦国家試験を受けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂