旧看護婦規則により看護婦免許を取得した者が、新制度の保健婦学校養成所または助産婦学校養成所を卒業しても、現行法では保健婦国家試験または助産婦国家試験の受験資格を有していない。そこで、これらの者に国家試験受験資格を付与し、旧規則の看護婦が保健婦または助産婦となる道を開くため、保健婦助産婦看護婦法の一部改正が必要となった。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第3号