現行法では、看護業務は女子が担うことが前提とされ、男子は「看護人」として看護婦・准看護婦の規定を準用する形となっている。男子の有資格者は約5000人、養成施設への年間入学者は600人に達しているが、資格要件は女子と同等であるにもかかわらず、その名称は「看護人」という一般的な呼称にとどまり、有資格者と無資格者の区別が明確でない。この状況を改善し、憲法の両性平等原則に近づけ、有資格者の勤労意欲を高めるため、男子の資格名称として「看護士」「准看護士」を法定することを提案する。
参照した発言:
第58回国会 参議院 社会労働委員会 第12号