保健婦、助産婦、看護婦に関する制度改正の主要点は二つある。第一に、旧規則による既得権者に対し、国家試験を免除して現行法による免許を付与できるようにし、新旧の差別なく業務・身分を取り扱えるようにした。第二に、内地以外の地で資格を得た者や外地からの引揚者等に対し、都道府県知事の履歴審査により就業を認める途を開いた。また、学校指定や養成所に関する省令委任の根拠規定を整備し、その他必要な改正を行うものである。
参照した発言: 第12回国会 参議院 厚生委員会 第7号