保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十八号
公布年月日: 昭和26年11月6日
法令の形式: 法律
保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律
第一條 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第二十八條中「その他試験に関して必要な事項」の下に「及び第十九條から第二十二條までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項」を加える。
第五十一條第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七條の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
第五十二條第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七條の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
4 前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一條第二項の規定を適用しない。
第五十三條第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七條の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
第五十六條の次に次の一條を加える。
第五十六條の二 内地以外の地において、昭和二十六年八月三十一日以前に保健婦養成所若しくは助産婦講習所を卒業し、若しくは助産婦免許を得、又は昭和二十五年八月三十一日以前に看護婦免許を得た者で、旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則により保健婦、助産婦又は看護婦となることができた者と同等以上の実力があると都道府県知事が認めたものは、第四十九條第二項及び第五十條第二項に定める期限後においても当分のうち、旧保健婦規則、旧看護婦規則又は旧助産婦規則により、都道府県知事の免許又は登録を受けることができる。
第二條 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項及び第十三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 吉田茂
保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律
第一条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「その他試験に関して必要な事項」の下に「及び第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項」を加える。
第五十一条第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
第五十二条第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
4 前項の規定により免許を受けた者に対しては、第三十一条第二項の規定を適用しない。
第五十三条第三項を次のように改める。
3 第一項の者は、第七条の規定にかかわらず、厚生大臣の免許を受けることができる。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 内地以外の地において、昭和二十六年八月三十一日以前に保健婦養成所若しくは助産婦講習所を卒業し、若しくは助産婦免許を得、又は昭和二十五年八月三十一日以前に看護婦免許を得た者で、旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則により保健婦、助産婦又は看護婦となることができた者と同等以上の実力があると都道府県知事が認めたものは、第四十九条第二項及び第五十条第二項に定める期限後においても当分のうち、旧保健婦規則、旧看護婦規則又は旧助産婦規則により、都道府県知事の免許又は登録を受けることができる。
第二条 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項及び第十三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 橋本龍伍
内閣総理大臣 吉田茂