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本データベースについて
産婆規則
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 明治32年7月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年5月5日 勅令第218号
改正:
大正6年7月26日 勅令第72号
改正:
昭和2年3月31日 勅令第39号
改正:
昭和4年6月10日 勅令第168号
改正:
昭和8年6月24日 勅令第168号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第24号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第313号
改正:
昭和21年9月4日 勅令第417号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第188号
失効:
昭和23年7月30日 法律第203号
改正:
昭和22年12月27日 政令第289号
改正:
昭和23年10月27日 政令第326号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ產婆規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十八日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百四十五號
產婆規則
第一條
產婆試驗ニ合格シ年齡滿二十歲以上ノ女子ニシテ產婆名簿ニ登錄ヲ受ケタル者ニ非サレハ產婆ノ業ヲ營ムコトヲ得ス
第二條
產婆試驗ハ地方長官之ヲ擧行ス
第三條
一箇年以上產婆ノ學術ヲ修業シタル者ニ非サレハ產婆試驗ヲ受クルコトヲ得ス
第四條
產婆名簿ハ地方長官之ヲ管理ス
產婆名簿ニ登錄ヲ受ケントスル者ハ產婆試驗合格證書ヲ添ヘ地方長官ニ願出ツヘシ
產婆名簿ノ登錄事項ニ異動ヲ生シタルトキハ二十日以內ニ產婆名簿ノ訂正ヲ願出ツヘシ
產婆名簿ノ登錄事項ハ內務大臣之ヲ定ム
第五條
產婆其ノ住所ヲ移シタル爲管轄地方廳ヲ異ニスルトキハ直ニ前ノ管轄地方廳ニ產婆名簿取消ノ登錄ヲ願出テ後ノ管轄地方廳ニ產婆名簿ノ登錄ヲ願出ツヘシ
前項ノ登錄換ヲ爲ササル者ハ產婆ノ業務ヲ爲スコトヲ得ス
第六條
產婆廢業シタルトキハ二十日以內ニ地方長官ニ產婆名簿取消ノ登錄ヲ願出ツヘシ
產婆失踪又ハ死亡シタルトキハ戶籍法ニ依ル屆出義務者ヨリ二十日以內ニ地方長官ニ產婆名簿取消ノ登錄ヲ願出ツヘシ
第七條
產婆ハ妊婦產婦褥婦又ハ胎兒生兒ニ異常アリト認ムルトキハ醫師ノ診療ヲ請ハシムヘシ自ラ其ノ處置ヲ爲スコトヲ得ス但シ臨時救急ノ手當ハ此ノ限ニ在ラス
第八條
產婆ハ妊婦產婦褥婦又ハ胎兒生兒ニ對シ外科手術ヲ行ヒ產科器械ヲ用井藥品ヲ投與シ又ハ之カ指示ヲ爲スコトヲ得ス但シ消毒ヲ行ヒ臍帶ヲ切リ灌腸ヲ施スノ類ハ此ノ限ニ在ラス
第九條
產婆ハ產婆名簿ニ登錄ヲ受ケサル者ニ妊婦產婦褥婦又ハ胎兒生兒ノ取扱ヲ專任スルコトヲ得ス
第十條
產婆ニシテ墮胎ノ罪其ノ他業務ニ關スル罪又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラルヘキ罪ヲ犯シタルトキハ地方長官ハ產婆ノ業ヲ禁止シ又ハ一年以內之ヲ停止スルコトヲ得產婆名簿登錄前ニ犯シタル罪ニ付テモ亦同シ
第十一條
試驗ニ關スル規程ニ違背シタル者アルトキハ其ノ試驗ヲ無效トスルコトヲ得若シ已ニ登錄ヲ受ケタルトキハ其ノ登錄ヲ取消スコトヲ得
第十二條
地方長官ハ產婆ノ業ヲ禁止シ又ハ停止シタル後本人ノ行狀ニ依リ其ノ禁止又ハ停止ヲ解除スルコトヲ得
第十三條
產婆試驗ヲ受ケントスル者又ハ產婆名簿ニ登錄ヲ願出ツル者ニシテ試驗又ハ登錄ノ以前墮胎ノ罪其ノ他業務ニ關スル罪禁錮以上ノ刑ニ處セラルヘキ罪ヲ犯シタル者又ハ試驗ニ關スル規程ニ違背シタル者ナルトキハ試驗又ハ登錄ヲ許可セサルコトヲ得
第十四條
產婆ニシテ三箇年間其ノ業ヲ營マサルトキ又ハ瘋癲白痴不具癈疾ト爲リ其ノ業ヲ營ムニ堪ヘスト認ムルトキハ地方長官ハ產婆名簿ノ登錄ヲ取消スコトヲ得
第十五條
產婆名簿ノ登錄、登錄ノ取消、主要ナル登錄事項ノ訂正竝產婆業ノ禁止又ハ停止及其ノ解除ハ地方長官之ヲ吿示スヘシ
第十六條
左ニ揭クル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
一
產婆名簿ニ登錄ヲ受ケスシテ產婆ノ業務ヲ爲シタル者
二
產婆名簿ノ登錄ヲ取消サレタル後產婆ノ業務ヲ爲シタル者
三
產婆ノ業ヲ禁止又ハ停止セラレタル後產婆ノ業務ヲ爲シタル者
四
第三條ニ關シ虛僞ノ證明又ハ陳述ヲ爲シタル者
五
第七條乃至第九條ニ違背シタル者
第十七條
第四條第三項第五條第二項及第六條ニ違背シタル者ハ科料ニ處ス
附 則
第十八條
本令施行以前內務省又ハ地方廳ヨリ產婆ノ免狀又ハ鑑札ヲ受ケ現ニ其ノ業ヲ營ム者ハ本令施行後六箇月以內ニ地方長官ニ願出テ產婆名簿ニ登錄ヲ受クルコトヲ得
第十九條
地方長官ハ產婆ニ乏シキ地ニ限リ當分ノ內出願者ノ履歷ニ依リ業務ノ地域及五箇年以內ノ期限ヲ定メ產婆ノ業ヲ免許スルコトヲ得
前項ノ免許ヲ受ケタル者ハ產婆ニ準シ本令ヲ適用ス但シ產婆名簿ニ登錄スル限ニ在ラス
第二十條
本令ハ明治三十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ産婆規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十八日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百四十五号
産婆規則
第一条
産婆試験ニ合格シ年齢満二十歳以上ノ女子ニシテ産婆名簿ニ登録ヲ受ケタル者ニ非サレハ産婆ノ業ヲ営ムコトヲ得ス
第二条
産婆試験ハ地方長官之ヲ挙行ス
第三条
一箇年以上産婆ノ学術ヲ修業シタル者ニ非サレハ産婆試験ヲ受クルコトヲ得ス
第四条
産婆名簿ハ地方長官之ヲ管理ス
産婆名簿ニ登録ヲ受ケントスル者ハ産婆試験合格証書ヲ添ヘ地方長官ニ願出ツヘシ
産婆名簿ノ登録事項ニ異動ヲ生シタルトキハ二十日以内ニ産婆名簿ノ訂正ヲ願出ツヘシ
産婆名簿ノ登録事項ハ内務大臣之ヲ定ム
第五条
産婆其ノ住所ヲ移シタル為管轄地方庁ヲ異ニスルトキハ直ニ前ノ管轄地方庁ニ産婆名簿取消ノ登録ヲ願出テ後ノ管轄地方庁ニ産婆名簿ノ登録ヲ願出ツヘシ
前項ノ登録換ヲ為ササル者ハ産婆ノ業務ヲ為スコトヲ得ス
第六条
産婆廃業シタルトキハ二十日以内ニ地方長官ニ産婆名簿取消ノ登録ヲ願出ツヘシ
産婆失踪又ハ死亡シタルトキハ戸籍法ニ依ル届出義務者ヨリ二十日以内ニ地方長官ニ産婆名簿取消ノ登録ヲ願出ツヘシ
第七条
産婆ハ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生児ニ異常アリト認ムルトキハ医師ノ診療ヲ請ハシムヘシ自ラ其ノ処置ヲ為スコトヲ得ス但シ臨時救急ノ手当ハ此ノ限ニ在ラス
第八条
産婆ハ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生児ニ対シ外科手術ヲ行ヒ産科器械ヲ用井薬品ヲ投与シ又ハ之カ指示ヲ為スコトヲ得ス但シ消毒ヲ行ヒ臍帯ヲ切リ灌腸ヲ施スノ類ハ此ノ限ニ在ラス
第九条
産婆ハ産婆名簿ニ登録ヲ受ケサル者ニ妊婦産婦褥婦又ハ胎児生児ノ取扱ヲ専任スルコトヲ得ス
第十条
産婆ニシテ堕胎ノ罪其ノ他業務ニ関スル罪又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラルヘキ罪ヲ犯シタルトキハ地方長官ハ産婆ノ業ヲ禁止シ又ハ一年以内之ヲ停止スルコトヲ得産婆名簿登録前ニ犯シタル罪ニ付テモ亦同シ
第十一条
試験ニ関スル規程ニ違背シタル者アルトキハ其ノ試験ヲ無効トスルコトヲ得若シ已ニ登録ヲ受ケタルトキハ其ノ登録ヲ取消スコトヲ得
第十二条
地方長官ハ産婆ノ業ヲ禁止シ又ハ停止シタル後本人ノ行状ニ依リ其ノ禁止又ハ停止ヲ解除スルコトヲ得
第十三条
産婆試験ヲ受ケントスル者又ハ産婆名簿ニ登録ヲ願出ツル者ニシテ試験又ハ登録ノ以前堕胎ノ罪其ノ他業務ニ関スル罪禁錮以上ノ刑ニ処セラルヘキ罪ヲ犯シタル者又ハ試験ニ関スル規程ニ違背シタル者ナルトキハ試験又ハ登録ヲ許可セサルコトヲ得
第十四条
産婆ニシテ三箇年間其ノ業ヲ営マサルトキ又ハ瘋癲白痴不具廃疾ト為リ其ノ業ヲ営ムニ堪ヘスト認ムルトキハ地方長官ハ産婆名簿ノ登録ヲ取消スコトヲ得
第十五条
産婆名簿ノ登録、登録ノ取消、主要ナル登録事項ノ訂正並産婆業ノ禁止又ハ停止及其ノ解除ハ地方長官之ヲ告示スヘシ
第十六条
左ニ掲クル者ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス
一
産婆名簿ニ登録ヲ受ケスシテ産婆ノ業務ヲ為シタル者
二
産婆名簿ノ登録ヲ取消サレタル後産婆ノ業務ヲ為シタル者
三
産婆ノ業ヲ禁止又ハ停止セラレタル後産婆ノ業務ヲ為シタル者
四
第三条ニ関シ虚偽ノ証明又ハ陳述ヲ為シタル者
五
第七条乃至第九条ニ違背シタル者
第十七条
第四条第三項第五条第二項及第六条ニ違背シタル者ハ科料ニ処ス
附 則
第十八条
本令施行以前内務省又ハ地方庁ヨリ産婆ノ免状又ハ鑑札ヲ受ケ現ニ其ノ業ヲ営ム者ハ本令施行後六箇月以内ニ地方長官ニ願出テ産婆名簿ニ登録ヲ受クルコトヲ得
第十九条
地方長官ハ産婆ニ乏シキ地ニ限リ当分ノ内出願者ノ履歴ニ依リ業務ノ地域及五箇年以内ノ期限ヲ定メ産婆ノ業ヲ免許スルコトヲ得
前項ノ免許ヲ受ケタル者ハ産婆ニ準シ本令ヲ適用ス但シ産婆名簿ニ登録スル限ニ在ラス
第二十条
本令ハ明治三十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革