我が国の急速な高齢化の進展や保健医療を取り巻く環境の変化に伴い、地域における保健指導業務の重要性が著しく増大している。この業務を担う質の高い人材の確保は極めて重要な課題であるが、現状では地域保健業務は保健婦として女子にしか開かれていない。そこで、男子にも門戸を開き、地域保健の専門的な担い手を確保するため、男子においても厚生大臣の免許を受けて保健士の名称を用いて保健指導に従事できるようにする。具体的には、保健士の名称を用いて保健指導に従事することを業とする男子について、保健婦助産婦看護婦法の保健婦に関する規定を準用することとする。
参照した発言:
第128回国会 参議院 厚生委員会 第2号