(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けている学校又は保健婦養成所は、この法律による改正後の第五十九条の二の規定により準用する第十九条第一号又は第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
第三条 保健婦助産婦看護婦法第十九条第一号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「保健婦」の下に「、保健士」を加える。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第五条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「保健婦」の下に「、保健士」を加える。
第十二条第三項中「保健婦」の下に「、保健士」を加える。