理容師法を理容師美容師法に改称し、理容師及び美容師の資格要件を変更する。従来の学校教育1年と厚生大臣指定場所での実地習練1年の制度を改め、学校卒業後1年以上の実地習練を経た者に都道府県知事による試験を課す制度とする。また、理容所・美容所以外での業務を原則禁止とし、開設時には15日前の届出制とすることで、公衆衛生上の事前指導を可能とする。さらに、技術向上や施設改善のため、組合及び審議会に関する規定を設け、既存の資格者等に関する経過措置も定める。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第28号