理容師の資格取得方法について、現行法では学校制度と試験制度の二本立てだが、試験制度には強制的訓練や情実が伴うことが多いため、これを廃止する。代わりに、一年の修業期間修了後、さらに一年の実地習練を経て理容師になれることとする。ただし、六・三制の学校制度が完備されるまでの経過措置として、試験制度を一時的に認めることとする。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第15号