近年の消費生活水準の向上に伴い、理美容業においても保健衛生の向上とともに高度な理論と知識が必要となってきた。そのため、理美容所の経営には相当な業務経験と知識を有する管理者が必要となっている。本法案では、常時2人以上の理美容師が従事する理美容所に、免許取得後3年以上の業務経験があり、都道府県知事指定の講習会を修了した者を管理者として置くことを義務付ける。また管理美容師の氏名等の届出を要することとし、経過措置として1971年12月31日までは理美容師の資格のみで管理者となることを認めることとする。
参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第34号