理容所・美容所の増加と従業者の漸増に伴い、施設の衛生措置の確保と開設者による業務管理の必要性が高まったため、法改正を行うものである。主な改正点は以下の3点である。第一に、理容所・美容所の開設者に対し、施設使用前の都道府県知事による検査と確認を義務付けた。第二に、開設者に施設内での業務の適正管理を義務付け、無免許者等への業務させた場合や法定措置未実施の場合に施設閉鎖を命じることができるようにした。第三に、免許取消し等の行政処分に際し、処分を受ける者に弁明と有利な証拠提出の機会を与えることとした。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号