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理容師美容師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和30年8月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
理容師法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
理容師美容師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百二十六号
理容師美容師法の一部を改正する法律
理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「位置、設備等を開設の日の十五日前までに」を「位置、構造設備、従業者の数等をあらかじめ」に改め、後段を削り、同条第二項中「その理容所又は美容所を廃止したとき」を「前項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はその理容所若しくは美容所を廃止したとき」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二
前条第一項の届出をした理容所又は美容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が次条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
第十四条中「違反したとき」の下に「、又は理容師若しくは美容師以外の者若しくは第十条の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所若しくは美容所において理容若しくは美容の業を行わせたとき」を加え、同条に次の一項を加える。
当該理容所又は美容所において業を行う理容師又は美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所又は美容所の開設者が、理容師又は美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。
第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二
都道府県知事は、第十条又は前条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第十五条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四
第十一条の二の規定に違反して理容所又は美容所を使用した者
第十六条中「千円以下」を「二千円以下」に改める。
第十七条中「第十五条第三号若しくは第四号」を「第十五条第三号から第五号まで」に改める。
第十七条の二中「第十一条」の下に「、第十一条の二」を加え、「及び第十四条」を「、第十四条第一項及び第十四条の二(理容師又は美容師の免許を取り消す場合を除く。)」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に理容所又は美容所の開設の届出をした者については、第十一条第一項前段の改正規定及び改正後の第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に改正前の第十一条第一項後段の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項については、改正後の第十一条第二項の規定による届出をすることを要しない。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 川崎秀二
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
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