理容師美容師の養成施設に対する都道府県知事の監督権が明記されていないため、施設の充実と円滑な運営のため、都道府県知事に監督権を付与する必要がある。また、試験のみによる資格取得制度が終了するにあたり、不合格者に対して本年中の受験資格を認める救済措置を講じる。さらに、養成施設への通学が困難な者に対して新たな教育方法を設け、卒業者と同等の資格を付与できる制度を整備する。加えて、外地引揚者の増加に伴い、旧国民学校高等科卒業者にも暫定的な入学資格を与え、引揚未亡人等の救済を図る。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第6号