理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和46年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

理容所または美容所に置くべき管理理容師または管理美容師について、昭和46年12月31日までは理容師または美容師の資格のみで足りるとする経過措置が設けられていたが、管理理容師または管理美容師の講習会の受講状況等を考慮し、この経過措置の期限を昭和47年12月31日まで1年間延長するものである。

参照した発言:
第67回国会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第67回国会

衆議院
(昭和46年12月16日)
(昭和46年12月16日)
参議院
(昭和46年12月21日)
(昭和46年12月22日)
(昭和46年12月27日)
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十八号
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十八号
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作