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理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和46年12月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
理容師法
改正:
美容師法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十八号
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十八号
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
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