理容所または美容所に置くべき管理理容師または管理美容師について、昭和46年12月31日までは理容師または美容師の資格のみで足りるとする経過措置が設けられていたが、管理理容師または管理美容師の講習会の受講状況等を考慮し、この経過措置の期限を昭和47年12月31日まで1年間延長するものである。
参照した発言: 第67回国会 衆議院 本会議 第24号