現在、司法代書人は無資格者でも届出一枚で就業できる状態にあり、無知・無学の者や品性の劣る者が従事することで弊害が多発している。司法代書人の作成する文書は法律の専門知識を要し、誤謬があれば当事者に回復不能な損害を与える可能性があるため、行政代書人とは区別して取り扱う必要がある。そこで、司法代書人の資格や職務に関する徹底的な取締りと保護を行い、司法部の補助機関としてその機能を十分に発揮できるよう、法制化を図るものである。この法案は第37議会で衆議院を通過したが、貴族院で審議未了となった経緯がある。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第15号