司法代書人法
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル司法代書人法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十八號
司法代書人法
第一條 本法ニ於テ司法代書人ト稱スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及檢事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ業トスル者ヲ謂フ
第二條 司法代書人ハ地方裁判所ノ所屬トス
第三條 司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第四條 司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第五條 司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
第六條 司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第七條 司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
第八條 司法代書人ハ當事者ノ一方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ得ス
第九條 司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第十條 司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判所又ハ檢事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判所長ハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
一 業務ノ禁止又ハ停止
二 五百圓以下ノ過料
非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法代書人法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十八号
司法代書人法
第一条 本法ニ於テ司法代書人ト称スルハ他人ノ嘱託ヲ受ケ裁判所及検事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第二条 司法代書人ハ地方裁判所ノ所属トス
第三条 司法代書人ハ地方裁判所長ノ監督ヲ受ク
地方裁判所長ハ区裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第四条 司法代書人タルニハ所属地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第五条 司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
第六条 司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第七条 司法代書人ハ正当ノ事由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
第八条 司法代書人ハ当事者ノ一方ノ嘱託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ為ニ書類ノ作製ヲ為スコトヲ得ス
第九条 司法代書人ハ其ノ業務ノ範囲ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ関与スルコトヲ得ス
第十条 司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判所又ハ検事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一条 司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為ヲ為シタルトキハ地方裁判所長ハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ左ニ掲クル処分ヲ為スコトヲ得
一 業務ノ禁止又ハ停止
二 五百円以下ノ過料
非訟事件手続法第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ノ処分ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム