第一條 本法ニ於テ司法代書人ト稱スルハ他人ノ囑託ヲ受ケ裁判所及檢事局ニ提出スヘキ書類ノ作製ヲ爲スヲ業トスル者ヲ謂フ
地方裁判所長ハ區裁判所判事ヲシテ司法代書人ニ對スル監督事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第四條 司法代書人タルニハ所屬地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第五條 司法代書人ハ地方裁判所長ノ定ムル書記料ヲ受ク
第六條 司法代書人ハ事務所ヲ設ケ地方裁判所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第七條 司法代書人ハ正當ノ事由アルニ非サレハ囑託ヲ拒ムコトヲ得ス
第八條 司法代書人ハ當事者ノ一方ノ囑託ニ依リテ取扱ヒタル事件ニ付相手方ノ爲ニ書類ノ作製ヲ爲スコトヲ得ス
第九條 司法代書人ハ其ノ業務ノ範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス
第十條 司法代書人ハ其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ裁判所又ハ檢事局ニ於テ訊問ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 司法代書人其ノ業務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ地方裁判所長ハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ左ニ揭クル處分ヲ爲スコトヲ得
非訟事件手續法第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ノ處分ニ付之ヲ準用ス