国籍法案では帰化に様々な条件を設けているが、外国人が養子や入夫として日本の家に入る場合は無条件で日本人となることができる。これでは帰化の条件との間で権衡を欠くため、外国人を養子や入夫とする際にも、帰化の条件と同様の制限を設ける必要が生じた。そこで本法律案では、国籍法における帰化条件と均衡の取れた適切な制限を設けることとした。
参照した発言: 第12回帝国議会 貴族院 本会議 第2号