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法令データベース
本データベースについて
(外国人ヲ養子又ハ入夫ト為スノ法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治31年7月11日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和22年12月17日 法律第195号
改正:
昭和22年12月26日 法律第239号
廃止:
昭和25年5月4日 法律第148号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治六年第百三號布吿改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月九日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 伯爵 板垣退助
農商務大臣 大石正己
文部大臣 尾崎行雄
大藏大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
遞信大臣 林有造
法律第二十一號
明治六年第百三號布吿左ノ通改正ス
第一條
日本人カ外國人ヲ養子又ハ入夫ト爲スニハ內務大臣ノ許可ヲ得ルコトヲ要ス
第二條
內務大臣ハ外國人カ左ノ條件ヲ具備スルニ非サレハ前條ノ許可ヲ與フルコトヲ得ス
一
引續キ一年以上日本ニ住所又ハ居所ヲ有スルコト
二
品行端正ナルコト
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治六年第百三号布告改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月九日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 伯爵 板垣退助
農商務大臣 大石正己
文部大臣 尾崎行雄
大蔵大臣 松田正久
司法大臣 大東義徹
逓信大臣 林有造
法律第二十一号
明治六年第百三号布告左ノ通改正ス
第一条
日本人カ外国人ヲ養子又ハ入夫ト為スニハ内務大臣ノ許可ヲ得ルコトヲ要ス
第二条
内務大臣ハ外国人カ左ノ条件ヲ具備スルニ非サレハ前条ノ許可ヲ与フルコトヲ得ス
一
引続キ一年以上日本ニ住所又ハ居所ヲ有スルコト
二
品行端正ナルコト
本文
詳細・沿革