衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十三条の改正規定中「第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改め、同条」を「第十三条」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第十八条第一項ただし書中「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「選挙管理委員会は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「数開票区を設け又は数町村」を「、又は数市町村」に、「を合せて一開票区」を「の全部若しくは一部を合わせて、開票区」に改める。
第百七十五条第五項中「規定により」の下に「当該選挙の行われる」を加え、「を分けて数開票区を設けた」を「(当該区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている」に改め、「選挙区ごとに」を削り、「の開票区」の下に「(当該選挙の行われる市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該市町村の選挙管理委員会が選挙区ごとに指定する一の開票区)」を加える。
第二条中公職選挙法別表第一の改正規定を次のように改める。
別表第一北海道第一区の項及び北海道第二区の項を次のように改める。
第一区
札幌市
北区
本庁管内
北六条西一丁目、北六条西二丁目、北六条西三丁目、北六条西四丁目、北六条西五丁目、北六条西六丁目、北六条西七丁目、北六条西八丁目、北六条西九丁目、北七条西一丁目、北七条西二丁目、北七条西三丁目、北七条西四丁目、北七条西五丁目、北七条西六丁目、北七条西七丁目、北七条西八丁目、北七条西九丁目、北七条西十丁目、北八条西一丁目、北八条西二丁目、北八条西三丁目、北八条西四丁目、北八条西五丁目、北八条西六丁目、北八条西七丁目、北八条西八丁目、北八条西九丁目、北八条西十丁目、北八条西十一丁目、北九条西一丁目、北九条西二丁目、北九条西三丁目、北九条西四丁目、北九条西五丁目、北九条西六丁目、北九条西七丁目、北九条西八丁目、北九条西九丁目、北九条西十丁目、北九条西十一丁目、北十条西一丁目、北十条西二丁目、北十条西三丁目、北十条西四丁目、北十条西五丁目、北十条西六丁目、北十条西七丁目、北十条西八丁目、北十条西九丁目、北十条西十丁目、北十条西十一丁目、北十一条西一丁目、北十一条西二丁目、北十一条西三丁目、北十一条西四丁目、北十一条西五丁目、北十一条西六丁目、北十一条西七丁目、北十一条西八丁目、北十一条西九丁目、北十一条西十丁目、北十一条西十一丁目、北十二条西五丁目、北十二条西六丁目、北十二条西七丁目、北十二条西八丁目、北十二条西九丁目、北十二条西十丁目、北十二条西十一丁目、北十二条西十二丁目、北十三条西五丁目、北十三条西六丁目、北十三条西七丁目、北十三条西八丁目、北十三条西九丁目、北十三条西十丁目、北十三条西十一丁目、北十三条西十二丁目、北十四条西五丁目、北十四条西六丁目、北十四条西七丁目、北十四条西八丁目、北十四条西九丁目、北十四条西十丁目、北十四条西十一丁目、北十四条西十二丁目、北十四条西十三丁目、北十五条西六丁目、北十五条西七丁目、北十五条西八丁目、北十五条西九丁目、北十五条西十丁目、北十五条西十一丁目、北十五条西十二丁目、北十五条西十三丁目、北十六条西六丁目、北十六条西七丁目、北十六条西八丁目、北十六条西九丁目、北十六条西十丁目、北十六条西十一丁目、北十六条西十二丁目、北十六条西十三丁目、北十七条西七丁目、北十七条西八丁目、北十七条西九丁目、北十七条西十丁目、北十七条西十一丁目、北十七条西十二丁目、北十七条西十三丁目
西区
山の手一条一丁目、山の手一条二丁目、山の手一条三丁目、山の手一条四丁目、山の手一条五丁目、山の手一条六丁目、山の手一条七丁目、山の手一条八丁目、山の手一条九丁目、山の手一条十丁目、山の手一条十一丁目、山の手一条十二丁目、山の手一条十三丁目、山の手二条一丁目、山の手二条二丁目、山の手二条三丁目、山の手二条四丁目、山の手二条五丁目、山の手二条六丁目、山の手二条七丁目、山の手二条八丁目、山の手二条九丁目、山の手二条十丁目、山の手二条十一丁目、山の手二条十二丁目、山の手三条一丁目、山の手三条二丁目、山の手三条三丁目、山の手三条四丁目、山の手三条五丁目、山の手三条六丁目、山の手三条七丁目、山の手三条八丁目、山の手三条九丁目、山の手三条十丁目、山の手三条十一丁目、山の手三条十二丁目、山の手四条一丁目、山の手四条二丁目、山の手四条三丁目、山の手四条四丁目、山の手四条五丁目、山の手四条六丁目、山の手四条七丁目、山の手四条八丁目、山の手四条九丁目、山の手四条十丁目、山の手四条十一丁目、山の手五条一丁目、山の手五条二丁目、山の手五条三丁目、山の手五条四丁目、山の手五条五丁目、山の手五条六丁目、山の手五条七丁目、山の手五条八丁目、山の手五条九丁目、山の手五条十丁目、山の手六条一丁目、山の手六条二丁目、山の手六条三丁目、山の手六条四丁目、山の手六条五丁目、山の手六条六丁目、山の手六条七丁目、山の手六条八丁目、山の手六条九丁目、山の手七条五丁目、山の手七条六丁目、山の手七条七丁目、山の手七条八丁目、山の手、二十四軒一条一丁目、二十四軒一条二丁目、二十四軒一条三丁目、二十四軒一条四丁目、二十四軒一条五丁目、二十四軒一条六丁目、二十四軒一条七丁目、二十四軒二条一丁目、二十四軒二条二丁目、二十四軒二条三丁目、二十四軒二条四丁目、二十四軒二条五丁目、二十四軒二条六丁目、二十四軒二条七丁目、二十四軒三条一丁目、二十四軒三条二丁目、二十四軒三条三丁目、二十四軒三条四丁目、二十四軒三条五丁目、二十四軒三条六丁目、二十四軒三条七丁目、二十四軒四条一丁目、二十四軒四条二丁目、二十四軒四条三丁目、二十四軒四条四丁目、二十四軒四条五丁目、二十四軒四条六丁目、二十四軒四条七丁目、琴似一条一丁目、琴似一条二丁目、琴似一条三丁目、琴似一条四丁目、琴似一条五丁目、琴似一条六丁目、琴似一条七丁目、琴似二条一丁目、琴似二条二丁目、琴似二条三丁目、琴似二条四丁目、琴似二条五丁目、琴似二条六丁目、琴似二条七丁目、琴似三条一丁目、琴似三条二丁目、琴似三条三丁目、琴似三条四丁目、琴似三条五丁目、琴似三条六丁目、琴似三条七丁目、琴似四条一丁目、琴似四条二丁目、琴似四条三丁目、琴似四条四丁目、琴似四条五丁目、琴似四条六丁目、琴似四条七丁目、発寒六条十四丁目、発寒七条十四丁目、発寒八条十三丁目(十四番に限る。)、発寒八条十四丁目、発寒九条十三丁目(五番から七番までに限る。)、発寒九条十四丁目、小別沢、宮の沢一条一丁目、宮の沢一条二丁目、宮の沢一条三丁目、宮の沢一条四丁目、宮の沢一条五丁目、宮の沢二条一丁目、宮の沢二条二丁目、宮の沢二条三丁目、宮の沢二条四丁目、宮の沢二条五丁目、宮の沢三条二丁目、宮の沢三条三丁目、宮の沢三条四丁目、宮の沢三条五丁目、宮の沢四条三丁目、宮の沢四条四丁目、宮の沢四条五丁目、宮の沢、西町南一丁目、西町南二丁目、西町南三丁目、西町南四丁目、西町南五丁目、西町南六丁目、西町南七丁目、西町南八丁目、西町南九丁目、西町南十丁目、西町南十一丁目、西町南十二丁目、西町南十三丁目、西町南十四丁目、西町南十五丁目、西町南十六丁目、西町南十七丁目、西町南十八丁目、西町南十九丁目、西町南二十丁目、西町南二十一丁目、西町北一丁目、西町北二丁目、西町北三丁目、西町北四丁目、西町北五丁目、西町北六丁目、西町北七丁目、西町北八丁目、西町北九丁目、西町北十丁目、西町北十一丁目、西町北十二丁目、西町北十三丁目、西町北十四丁目、西町北十五丁目、西町北十六丁目、西町北十七丁目、西町北十八丁目、西町北十九丁目、西町北二十丁目、西野一条一丁目、西野一条二丁目、西野一条三丁目、西野一条四丁目、西野一条五丁目、西野一条六丁目、西野一条七丁目、西野一条八丁目、西野一条九丁目、西野二条一丁目、西野二条二丁目、西野二条三丁目、西野二条四丁目、西野二条五丁目、西野二条六丁目、西野二条七丁目、西野二条八丁目、西野二条九丁目、西野二条十丁目、西野三条一丁目、西野三条二丁目、西野三条三丁目、西野三条四丁目、西野三条五丁目、西野三条六丁目、西野三条七丁目、西野三条八丁目、西野三条九丁目、西野三条十丁目、西野四条一丁目、西野四条二丁目、西野四条三丁目、西野四条四丁目、西野四条五丁目、西野四条六丁目、西野四条七丁目、西野四条八丁目、西野四条九丁目、西野四条十丁目、西野五条一丁目、西野五条二丁目、西野五条三丁目、西野五条四丁目、西野五条五丁目、西野五条六丁目、西野五条七丁目、西野五条八丁目、西野五条九丁目、西野五条十丁目、西野六条一丁目、西野六条二丁目、西野六条三丁目、西野六条四丁目、西野六条五丁目、西野六条六丁目、西野六条七丁目、西野六条八丁目、西野六条九丁目、西野六条十丁目、西野七条一丁目、西野七条二丁目、西野七条三丁目、西野七条四丁目、西野七条五丁目、西野七条六丁目、西野七条七丁目、西野七条八丁目、西野七条九丁目、西野七条十丁目、西野八条一丁目、西野八条二丁目、西野八条三丁目、西野八条四丁目、西野八条五丁目、西野八条六丁目、西野八条七丁目、西野八条八丁目、西野八条九丁目、西野八条十丁目、西野九条三丁目、西野九条四丁目、西野九条五丁目、西野九条六丁目、西野九条七丁目、西野九条八丁目、西野九条九丁目、西野十条六丁目、西野十条七丁目、西野十条八丁目、西野十条九丁目、西野十一条七丁目、西野十一条八丁目、西野十一条九丁目、西野十二条八丁目、西野十三条八丁目、西野十四条八丁目、西野、福井一丁目、福井二丁目、福井三丁目、福井四丁目、福井五丁目、福井六丁目、福井七丁目、福井八丁目、福井九丁目、福井十丁目、福井、平和一条二丁目、平和一条三丁目、平和一条四丁目、平和一条五丁目、平和一条六丁目、平和一条七丁目、平和一条八丁目、平和一条九丁目、平和一条十丁目、平和一条十一丁目、平和二条一丁目、平和二条二丁目、平和二条三丁目、平和二条四丁目、平和二条五丁目、平和二条六丁目、平和二条七丁目、平和二条八丁目、平和二条九丁目、平和二条十丁目、平和二条十一丁目、平和三条四丁目、平和三条五丁目、平和三条六丁目、平和三条七丁目、平和三条八丁目、平和三条九丁目、平和三条十丁目、平和
別表第一北海道第四区の項中「札幌市」を
「
」に改め、同表北海道第六区の項を次のように改める。
別表第一北海道第十区の項中
「
」及び
「
」を削り、同表北海道第十二区の項を次のように改める。
別表第一青森県第一区の項から青森県第三区の項までを次のように改める。
別表第一岩手県第一区の項から岩手県第三区の項までを次のように改める。
別表第一宮城県第一区の項中「太白区」を
「
」に改め、同表宮城県第三区の項中「白石市」を
「
」に改め、同表宮城県第四区の項を次のように改める。
別表第一宮城県第五区の項中
「
」を
「
」に改め、同表宮城県第六区の項中「本吉郡」を削る。
別表第一福島県第三区の項中「西白河郡」を
「
」に改め、同表福島県第四区の項中「大沼郡」を
「
」に改める。
別表第一茨城県第一区の項中「御前山総合支所管内」を「御前山支所管内」に改める。
別表第一栃木県第二区の項中「西方町」を「栃木市役所西方総合支所管内」に改め、同表栃木県第四区の項を次のように改める。
別表第一群馬県第一区の項中
「
」を
「
」に改める。
別表第一埼玉県第一区の項から埼玉県第三区の項までを次のように改める。
第一区
さいたま市
見沼区(大字砂、砂町二丁目、東大宮二丁目、東大宮三丁目及び東大宮四丁目に属する区域を除く。)
第二区
川口市
芝支所管内
芝中田一丁目、芝中田二丁目、芝宮根町、芝高木一丁目、芝高木二丁目、芝東町、芝一丁目、芝二丁目、芝三丁目、芝四丁目、芝下一丁目、芝下二丁目、芝下三丁目、大字芝(三千百二番地から三千百九十八番地までを除く。)、芝西一丁目(一番から十一番までを除く。)、芝西二丁目、芝塚原一丁目(一番及び四番を除く。)、芝塚原二丁目、大字伊刈、大字小谷場、柳崎二丁目、柳崎三丁目、柳崎一丁目、柳崎四丁目、柳崎五丁目、北園町、柳根町
第三区
越谷市
赤山町一丁目、赤山町二丁目、赤山町三丁目、赤山町四丁目、赤山町五丁目、赤山本町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、東町五丁目、東町六丁目、伊原一丁目、伊原二丁目、大字大里、大沢、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目、大沢四丁目、大字大杉、大字大泊、大字大林、大字大房、大字大松、大間野町一丁目、大間野町二丁目、大間野町三丁目、大間野町四丁目、大間野町五丁目、大字大吉、大字小曽川、大字上間久里(九百七十六番地から千七十五番地までを除く。)、大字蒲生、蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生三丁目、蒲生四丁目、蒲生茜町、蒲生旭町、蒲生愛宕町、蒲生寿町、蒲生西町一丁目、蒲生西町二丁目、蒲生東町、蒲生本町、蒲生南町、川柳町一丁目、川柳町二丁目、川柳町三丁目、川柳町四丁目、川柳町五丁目、川柳町六丁目、瓦曽根一丁目、瓦曽根二丁目、瓦曽根三丁目、大字北後谷、大字北川崎、北越谷一丁目、北越谷二丁目、北越谷三丁目、北越谷四丁目、北越谷五丁目、越ヶ谷、越ヶ谷一丁目、越ヶ谷二丁目、越ヶ谷三丁目、越ヶ谷四丁目、越ヶ谷五丁目、越ヶ谷本町、御殿町、相模町一丁目、相模町二丁目、相模町三丁目、相模町四丁目、相模町五丁目、相模町六丁目、相模町七丁目、七左町一丁目、七左町四丁目、七左町五丁目、七左町六丁目、七左町七丁目、七左町八丁目、大字下間久里、新川町一丁目、新川町二丁目、新越谷一丁目、新越谷二丁目、神明町一丁目、神明町二丁目、神明町三丁目、大字砂原、千間台東一丁目、千間台東二丁目、千間台東三丁目、千間台東四丁目、大成町一丁目、大成町二丁目、大成町三丁目、大成町四丁目、大成町五丁目、大成町六丁目、大成町七丁目、大成町八丁目、大字中島、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、大字長島、中町、大字西新井、大字西方、西方一丁目、西方二丁目、大字野島、登戸町、大字花田、花田一丁目、花田二丁目、花田三丁目、花田四丁目、花田五丁目、花田六丁目、花田七丁目、東大沢一丁目、東大沢二丁目、東大沢三丁目、東大沢四丁目、東大沢五丁目、東越谷一丁目、東越谷二丁目、東越谷三丁目、東越谷四丁目、東越谷五丁目、東越谷六丁目、東越谷七丁目、東越谷八丁目、東越谷九丁目、東越谷十丁目、東柳田町、大字平方、平方南町、大字袋山(六百七十一番地から六百七十九番地まで、六百八十一番地から六百八十七番地まで、六百九十六番地から六百九十九番地まで、七百四番地、七百二十八番地から七百五十三番地まで、七百六十一番地から八百五番地まで、八百十一番地から八百三十七番地まで、八百四十三番地、八百五十六番地から八百八十八番地まで、八百九十九番地から九百五十二番地まで、九百七十八番地から千二十一番地まで、千八十一番地から千百六十二番地まで、千百六十四番地から千百八十七番地まで、千百九十一番地から千二百十八番地まで、千六百七十七番地、千七百十七番地、千七百十八番地、千七百五十六番地、千七百五十七番地、千八百五十一番地から二千一番地まで及び二千四番地から二千六十番地までに限る。)、大字船渡、大字増林、増林一丁目、増林二丁目、増林三丁目、大字増森、増森一丁目、増森二丁目、大字南荻島(一番地から四千十三番地まで、四千九十五番地、四千九十六番地及び四千百三十一番地から四千百三十五番地までに限る。)、南越谷一丁目、南越谷二丁目、南越谷三丁目、南越谷四丁目、南越谷五丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮前一丁目、宮本町一丁目、宮本町二丁目、宮本町三丁目、宮本町四丁目、宮本町五丁目、大字向畑、元柳田町、弥栄町一丁目、弥栄町二丁目、弥栄町三丁目、弥栄町四丁目、大字弥十郎、谷中町一丁目、谷中町二丁目、谷中町三丁目、谷中町四丁目、柳町、弥生町、流通団地一丁目、流通団地二丁目、流通団地三丁目、流通団地四丁目、レイクタウン一丁目、レイクタウン二丁目、レイクタウン三丁目、レイクタウン四丁目、レイクタウン五丁目、レイクタウン六丁目、レイクタウン七丁目、レイクタウン八丁目、レイクタウン九丁目
別表第一埼玉県第十三区の項中「樋掘」を「樋堀」に、「久喜市」を
「
」に改め、同表埼玉県第十五区の項中「蕨市」を
「
」に改める。
別表第一千葉県第四区の項中「船橋市船橋駅前総合窓口センター管内」の下に「(丸山一丁目、丸山二丁目、丸山三丁目、丸山四丁目及び丸山五丁目に属する区域を除く。)」を加える。
別表第一東京都第一区の項から東京都第三区の項までを次のように改める。
第一区
港区
港区芝地区総合支所管内(芝五丁目、三田一丁目、三田二丁目及び三田三丁目に属する区域に限る。)
港区芝浦港南地区総合支所管内(芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、海岸二丁目及び海岸三丁目(一番から三番まで、十四番から十九番まで及び二十二番から三十番までに限る。)に属する区域を除く。)
新宿区
新宿区落合第一特別出張所管内
下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、中落合二丁目、高田馬場三丁目
第二区
台東区
台東一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁目、柳橋一丁目、柳橋二丁目、浅草橋一丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋四丁目、浅草橋五丁目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目、上野六丁目、上野七丁目、東上野一丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野四丁目、東上野五丁目、元浅草一丁目、元浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、寿一丁目、寿二丁目、寿三丁目、寿四丁目、駒形一丁目、駒形二丁目、北上野一丁目、北上野二丁目、下谷一丁目、下谷二丁目(一番から十二番まで、十三番六号から十三番十三号まで及び十六番から二十三番までに限る。)、下谷三丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、入谷一丁目(四番から八番まで、十五番から二十番まで及び二十九番から三十一番までに限る。)、入谷二丁目(三十四番から三十九番までに限る。)、竜泉一丁目、竜泉二丁目、竜泉三丁目、西浅草一丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、浅草一丁目、浅草二丁目(一番から十二番まで及び二十八番から三十五番までに限る。)、花川戸一丁目、花川戸二丁目、千束二丁目(三十三番から三十六番までに限る。)、日本堤二丁目(三十六番から三十九番までに限る。)、三ノ輪一丁目、三ノ輪二丁目、池之端一丁目、池之端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、谷中六丁目、谷中七丁目
第三区
品川区
品川区大崎第一地域センター管内
東五反田一丁目、東五反田二丁目、東五反田三丁目、西五反田一丁目、西五反田二丁目(一番から二十一番までに限る。)、西五反田八丁目(四番一号から四番十三号まで、五番、六番十号から六番二十三号まで、七番及び八番に限る。)、小山台一丁目、小山一丁目、荏原一丁目
品川区大崎第二地域センター管内(西五反田六丁目及び西五反田七丁目に属する区域を除く。)
大田区
大田区鵜の木特別出張所管内(鵜の木二丁目及び鵜の木三丁目に属する区域に限る。)
大田区久が原特別出張所管内(千鳥一丁目及び池上三丁目に属する区域を除く。)
別表第一東京都第五区の項を次のように改める。
第五区
目黒区
目黒区北部地区サービス事務所管内(上目黒二丁目(四十七番から四十九番までに限る。)に属する区域に限る。)
目黒区東部地区サービス事務所管内(中目黒五丁目、下目黒四丁目(二十一番から二十三番までに限る。)、下目黒五丁目(八番から三十七番までに限る。)、下目黒六丁目及び目黒本町一丁目に属する区域に限る。)
目黒区中央地区サービス事務所管内(目黒四丁目(六番から十一番までに限る。)に属する区域を除く。)
別表第一東京都第七区の項及び東京都第八区の項を次のように改める。
第七区
中野区
南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、東中野一丁目、東中野二丁目、東中野四丁目、東中野五丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目(十番から六十八番までに限る。)、新井一丁目(一番から三十五番までに限る。)、新井二丁目、新井三丁目、野方一丁目、野方二丁目(一番から三十一番まで及び四十一番から六十二番までに限る。)
杉並区(方南一丁目及び方南二丁目に属する区域に限る。)
別表第一東京都第十区の項から東京都第十二区の項までを次のように改める。
第十区
豊島区
本庁管内
東池袋一丁目、東池袋二丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目、東池袋五丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目、南池袋三丁目、南池袋四丁目、西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、西池袋四丁目、西池袋五丁目、池袋一丁目、池袋二丁目、池袋三丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、雑司が谷一丁目、雑司が谷二丁目、雑司が谷三丁目、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、目白一丁目、目白二丁目、目白三丁目、目白四丁目
豊島区東部区民事務所管内(南大塚三丁目及び東池袋五丁目に属する区域に限る。)
第十一区
板橋区
本庁管内
板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口一丁目、大谷口二丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目、小茂根一丁目、小茂根二丁目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台三丁目、常盤台四丁目、南常盤台一丁目、南常盤台二丁目、東新町一丁目、東新町二丁目、上板橋一丁目、上板橋二丁目、上板橋三丁目、清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町、志村一丁目、志村二丁目、志村三丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁目、小豆沢四丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台三丁目、西台四丁目、中台一丁目、中台二丁目、中台三丁目、若木一丁目、若木二丁目、若木三丁目、蓮根一丁目、蓮根二丁目、蓮根三丁目、相生町、前野町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町五丁目、前野町六丁目、三園二丁目、東山町、桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高島平八丁目、高島平九丁目、新河岸三丁目
第十二区
足立区
入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、入谷町、扇二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、舎人公園、舎人町、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
別表第一東京都第十六区の項を次のように改める。
第十六区
江戸川区
本庁管内
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、松島四丁目、松江一丁目、松江二丁目、松江三丁目、松江四丁目、松江五丁目、松江六丁目、松江七丁目、東小松川一丁目、東小松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁目、西小松川町、大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉四丁目、大杉五丁目、西一之江一丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西一之江四丁目、春江町四丁目、一之江一丁目、一之江二丁目、一之江三丁目、一之江四丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江七丁目、一之江八丁目、西瑞江四丁目、江戸川四丁目、松本一丁目、松本二丁目
別表第一東京都第十九区の項中「国立市」を削り、同表東京都第二十一区の項から東京都第二十四区の項までを次のように改める。
第二十一区
多摩市
関戸、関戸一丁目、関戸二丁目、関戸三丁目、関戸四丁目、関戸五丁目(一番から八番まで及び十三番から三十一番までに限る。)、連光寺、連光寺一丁目、連光寺二丁目、連光寺三丁目、連光寺四丁目、連光寺五丁目、連光寺六丁目、東寺方一丁目、一ノ宮、一ノ宮一丁目、一ノ宮二丁目、一ノ宮三丁目、一ノ宮四丁目、聖ヶ丘一丁目(一番から二十四番まで、三十五番及び四十四番に限る。)、聖ヶ丘二丁目、聖ヶ丘三丁目、聖ヶ丘四丁目、聖ヶ丘五丁目
稲城市
坂浜、平尾、平尾一丁目、平尾二丁目、平尾三丁目、長峰一丁目、長峰二丁目、長峰三丁目、若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目
別表第一東京都第二十五区の項中「青梅市」を
「
」に改める。
別表第一神奈川県第七区の項から神奈川県第九区の項までを次のように改める。
第七区
横浜市
都筑区
あゆみが丘、池辺町、牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目、牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目、牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、大熊町、大棚町、大棚西、折本町、加賀原一丁目、加賀原二丁目、勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、川向町、川和台、川和町、北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎町、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目、茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎南一丁目、茅ケ崎南二丁目、茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目、長坂、仲町台一丁目、仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、仲町台五丁目、二の丸、早渕一丁目、早渕二丁目、早渕三丁目、東方町、東山田町、東山田一丁目、東山田二丁目、東山田三丁目、東山田四丁目、平台、富士見が丘、南山田町、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目、見花山
第九区
川崎市
宮前区
宮前区役所向丘出張所管内(神木本町一丁目、神木本町二丁目、神木本町三丁目、神木本町四丁目及び神木本町五丁目に属する区域に限る。)
別表第一神奈川県第十区の項中「今井、」及び「、井田三舞町、井田杉山町」を削り、同表神奈川県第十三区の項を次のように改める。
第十三区
座間市
入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、栗原、栗原中央一丁目、栗原中央二丁目、栗原中央三丁目、栗原中央四丁目、栗原中央五丁目、栗原中央六丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、さがみ野一丁目、さがみ野二丁目、さがみ野三丁目、座間、座間一丁目、座間二丁目、座間入谷、新田宿、相武台一丁目、相武台二丁目、相武台三丁目、相武台四丁目、立野台一丁目、立野台二丁目、立野台三丁目、西栗原一丁目、西栗原二丁目、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、東原四丁目、東原五丁目、ひばりが丘一丁目、ひばりが丘二丁目、ひばりが丘三丁目、ひばりが丘四丁目、ひばりが丘五丁目、広野台一丁目、広野台二丁目、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、緑ケ丘五丁目、緑ケ丘六丁目、南栗原一丁目、南栗原二丁目、南栗原三丁目、南栗原四丁目、南栗原五丁目、南栗原六丁目、明王、四ツ谷
別表第一神奈川県第十四区の項中「相南一丁目」の下に「(一番から十八番までに限る。)」を、「相南二丁目」の下に「(一番から十二番まで、十七番及び二十五番から二十八番までに限る。)」を加え、「、相南四丁目」を「(一番から二十六番まで及び三十四番から四十七番までに限る。)」に改め、「、松が枝町」を削り、同表神奈川県第十六区の項中「伊勢原市」を
「
」に改め、同表神奈川県第十八区の項中「宮前区」を
「
」に改める。
別表第一富山県第一区の項を次のように改める。
第一区
富山市
相生町、綾田町一丁目、綾田町二丁目、綾田町三丁目、青柳、青柳新、赤江町、赤田、秋ヶ島、秋吉、秋吉新町、悪王寺、曙町、朝日、旭町、安住町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、荒川、荒川一丁目、荒川二丁目、荒川三丁目、荒川四丁目、荒川五丁目、荒川新町、荒町、新屋、有沢、有沢新町、粟島町一丁目、粟島町二丁目、粟島町三丁目、安養寺、安養坊、飯野、池多、石金一丁目、石金二丁目、石金三丁目、石倉町、石坂、石坂新、石坂東町、石田、石屋、泉町一丁目、泉町二丁目、磯部町一丁目、磯部町二丁目、磯部町三丁目、磯部町四丁目、一番町、一本木、稲荷園町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、稲荷町四丁目、稲荷元町一丁目、稲荷元町二丁目、稲荷元町三丁目、犬島一丁目、犬島二丁目、犬島三丁目、犬島四丁目、犬島五丁目、犬島六丁目、犬島七丁目、犬島新町一丁目、犬島新町二丁目、今泉、今泉西部町、今泉北部町、今市、今木町、岩瀬赤田町、岩瀬天池町、岩瀬池田町、岩瀬入船町、岩瀬梅本町、岩瀬御蔵町、岩瀬表町、岩瀬古志町、岩瀬諏訪町、岩瀬高畠町、岩瀬天神町、岩瀬萩浦町、岩瀬白山町、岩瀬文化町、岩瀬前田町、岩瀬松原町、岩瀬港町、牛島新町、牛島町、牛島本町一丁目、牛島本町二丁目、打出、打出新、内幸町、梅沢町一丁目、梅沢町二丁目、梅沢町三丁目、上野、上野寿町、上野新、上野新町、永楽町、越前町、江本、荏原新町、蛯町、追分茶屋、大井、大泉、大泉北町、大泉中町、大泉東町一丁目、大泉東町二丁目、大泉本町一丁目、大泉本町二丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大江干、大江干新町、大島一丁目、大島二丁目、大島三丁目、大島四丁目、太田、太田口通り一丁目、太田口通り二丁目、太田口通り三丁目、於保多町、太田南町、大塚、大塚北、大塚西、大塚東、大塚南、大手町、大場、大町、大宮町、奥井町、奥田寿町、奥田新町、奥田双葉町、奥田本町、奥田町、押上、音羽町一丁目、音羽町二丁目、雄山町、海岸通、開発、掛尾栄町、掛尾町、鹿島町一丁目、鹿島町二丁目、金代、金屋、金山新、金山新北、金山新桜ヶ丘、金山新中、金山新西、金山新東、金山新南、上赤江、上赤江町一丁目、上赤江町二丁目、上飯野、上飯野新町一丁目、上飯野新町二丁目、上飯野新町三丁目、上飯野新町四丁目、上飯野新町五丁目、上今町、上熊野、上栄、上庄町、上新保、上千俵町、上布目、上袋、上冨居、上冨居一丁目、上冨居二丁目、上冨居三丁目、上冨居新町、上堀南町、上本町、上八日町、願海寺、北押川、北新町一丁目、北新町二丁目、北代、北代新、北代中部、北代東部、北代北部、北二ツ屋、木場町、経田、経堂、経堂一丁目、経堂二丁目、経堂三丁目、経堂四丁目、経堂新町、経力、金泉寺、銀嶺町、久郷、草島、楠木、窪新町、窪本町、公文名、栗山、呉羽野田、呉羽町、呉羽町北、呉羽町西、黒崎、黒瀬、黒瀬北町一丁目、黒瀬北町二丁目、小泉町、興人町、高来、古志町一丁目、古志町二丁目、古志町三丁目、古志町四丁目、古志町五丁目、古志町六丁目、小島町、小杉、五艘、小中、小西、五番町、五福、五本榎、駒見、才覚寺、境野新、栄新町、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、坂下新、桜木町、桜谷みどり町一丁目、桜谷みどり町二丁目、桜橋通り、桜町一丁目、桜町二丁目、山王町、三熊、三番町、七軒町、芝園町一丁目、芝園町二丁目、芝園町三丁目、島田、清水中町、清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水町四丁目、清水町五丁目、清水町六丁目、清水町七丁目、清水町八丁目、清水町九丁目、清水元町、下赤江、下赤江町一丁目、下赤江町二丁目、下飯野、下奥井一丁目、下奥井二丁目、下熊野、下新北町、下新西町、下新日曹町、下新本町、下新町、下野、下野新、下冨居、下冨居一丁目、下冨居二丁目、下堀、城川原一丁目、城川原二丁目、城川原三丁目、庄高田、城北町、城村、城村新町、白銀町、新金代一丁目、新金代二丁目、新川原町、新桜町、新庄北町、新庄銀座一丁目、新庄銀座二丁目、新庄銀座三丁目、新庄本町一丁目、新庄本町二丁目、新庄本町三丁目、新庄町、新庄町一丁目、新庄町二丁目、新庄町三丁目、新庄町四丁目、新総曲輪、新千原崎、神通本町一丁目、神通本町二丁目、神通町一丁目、神通町二丁目、神通町三丁目、新富町一丁目、新富町二丁目、新根塚町一丁目、新根塚町二丁目、新根塚町三丁目、新冨居、新保、新名、杉瀬、杉谷、砂町、住友町、住吉、住吉町一丁目、住吉町二丁目、諏訪川原一丁目、諏訪川原二丁目、諏訪川原三丁目、清風町、関、千石町一丁目、千石町二丁目、千石町三丁目、千石町四丁目、千石町五丁目、千石町六丁目、千成町、千俵町、総曲輪一丁目、総曲輪二丁目、総曲輪三丁目、総曲輪四丁目、惣在寺、双代町、高木、高木西、高木東、高木南、高島、高園町、高田、高畠町一丁目、高畠町二丁目、高屋敷、宝町一丁目、宝町二丁目、田刈屋、館出町一丁目、館出町二丁目、辰尾、辰巳町一丁目、辰巳町二丁目、田中町一丁目、田中町二丁目、田中町三丁目、田中町四丁目、田中町五丁目、田尻、田尻西、田尻東、田尻南、田畑、珠泉西町、珠泉東町、手屋、手屋一丁目、手屋二丁目、手屋三丁目、太郎丸、太郎丸西町一丁目、太郎丸西町二丁目、太郎丸本町一丁目、太郎丸本町二丁目、太郎丸本町三丁目、太郎丸本町四丁目、千歳町一丁目、千歳町二丁目、千歳町三丁目、千原崎、千原崎一丁目、千原崎二丁目、茶屋町、中央通り一丁目、中央通り二丁目、中央通り三丁目、中間島、中間島一丁目、中間島二丁目、千代田町、塚原、月岡新、月岡西緑町、月岡東緑町一丁目、月岡東緑町二丁目、月岡東緑町三丁目、月岡東緑町四丁目、月岡町一丁目、月岡町二丁目、月岡町三丁目、月岡町四丁目、月岡町五丁目、月岡町六丁目、月岡町七丁目、月見町一丁目、月見町二丁目、月見町三丁目、月見町四丁目、月見町五丁目、月見町六丁目、月見町七丁目、堤町通り一丁目、堤町通り二丁目、つばめ野一丁目、つばめ野二丁目、つばめ野三丁目、鶴ヶ丘町、寺島、寺町、寺町けや木台、天正寺、土居原町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、道正、任海、常盤台、常盤町、栃谷、利波、富岡町、友杉、豊丘町、豊川町、豊島町、豊城新町、豊城町、豊田、豊田本町一丁目、豊田本町二丁目、豊田本町三丁目、豊田本町四丁目、豊田町一丁目、豊田町二丁目、豊若町一丁目、豊若町二丁目、豊若町三丁目、永久町、中市、中市一丁目、中市二丁目、長江、長江一丁目、長江二丁目、長江三丁目、長江四丁目、長江五丁目、長江新町一丁目、長江新町二丁目、長江新町三丁目、長江新町四丁目、長江東町一丁目、長江東町二丁目、長江東町三丁目、長江本町、長柄町一丁目、長柄町二丁目、長柄町三丁目、中老田、長岡、長岡新、中沖、中川原、中川原新町、中川原台一丁目、中川原台二丁目、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、中島四丁目、中島五丁目、中田、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中布目、中野新、中野新町一丁目、中野新町二丁目、中冨居、中冨居新町、中屋、流杉、鍋田、南央町、西四十物町、西荒屋、西大泉、西押川、西金屋、西公文名、西公文名町、西山王町、西新庄、西町、西田地方町一丁目、西田地方町二丁目、西田地方町三丁目、西長江一丁目、西長江二丁目、西長江三丁目、西長江四丁目、西長江本町、西中野本町、西中野町一丁目、西中野町二丁目、西野新、西番、西宮町、西二俣、西宮、蜷川、布市、布市新町、布瀬本町、布瀬町、布瀬町一丁目、布瀬町二丁目、布瀬町南一丁目、布瀬町南二丁目、布瀬町南三丁目、布目、布目北、布目西、根塚町一丁目、根塚町二丁目、根塚町三丁目、根塚町四丁目、野口、野口南部、野口北部、野田、野中、野中新、野々上、野町、萩原、蓮町一丁目、蓮町二丁目、蓮町三丁目、蓮町四丁目、蓮町五丁目、蓮町六丁目、旅籠町、畑中、八川、八人町、八ヶ山、八町、八町北、八町中、八町西、八町東、八町南、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、花園町四丁目、花木、羽根、浜黒崎、林崎、針日、針原中、針原中町、晴海台、東石金町、東岩瀬町、東岩瀬村、東老田、東田地方町一丁目、東田地方町二丁目、東富山寿町一丁目、東富山寿町二丁目、東富山寿町三丁目、東中野町一丁目、東中野町二丁目、東中野町三丁目、東流杉、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、日方江、久方町、日之出町、日俣、百塚、鵯島、ひよどり南台、平榎、平岡、開、開ヶ丘、平吹町、福居、冨居栄町、不二越本町一丁目、不二越本町二丁目、不二越町、藤木、藤木新、藤木新町、藤の木園町、藤の木台一丁目、藤の木台二丁目、藤の木台三丁目、二口町一丁目、二口町二丁目、二口町三丁目、二口町四丁目、二口町五丁目、二俣、二俣新町、舟橋今町、舟橋北町、舟橋南町、古鍛冶町、古川、古沢、古寺、文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目、別名、星井町一丁目、星井町二丁目、星井町三丁目、堀、堀川小泉町、堀川小泉町一丁目、堀川小泉町二丁目、堀川本郷、堀川町、堀端町、本郷、本郷島、本郷新、本郷西部、本郷中部、本郷東部、本郷北部、本郷町、本町、本丸、牧田、町新、町袋、町村、町村一丁目、町村二丁目、松浦町、松木、松木新、松若町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、三上、水落、水橋池田舘、水橋池田町、水橋石政、水橋石割、水橋伊勢屋、水橋伊勢領、水橋市江、水橋市田袋、水橋入江、水橋魚躬、水橋大町、水橋沖、水橋肘崎、水橋開発、水橋開発町、水橋鏡田、水橋堅田、水橋金尾、水橋金尾新、水橋金広、水橋上桜木、水橋上砂子坂、水橋川原町、水橋北馬場、水橋狐塚、水橋小池、水橋恋塚、水橋小出、水橋五郎丸、水橋桜木、水橋佐野竹、水橋山王町、水橋下段、水橋柴草、水橋清水堂、水橋下砂子坂、水橋下砂子坂新、水橋常願寺、水橋小路、水橋上条新町、水橋新保、水橋新堀、水橋専光寺、水橋大正、水橋高月、水橋高寺、水橋高堂、水橋舘町、水橋田伏、水橋辻ヶ堂、水橋中馬場、水橋中町、水橋中村、水橋中村町、水橋入部町、水橋畠等、水橋番頭名、水橋平榎、水橋平塚、水橋二杉、水橋二ッ屋、水橋曲淵、水橋町、水橋町袋、水橋的場、水橋柳寺、緑町一丁目、緑町二丁目、湊入船町、南金屋、南栗山、南新町、南田町一丁目、南田町二丁目、南中田、宮尾、宮条、宮園町、宮成、宮成新、宮保、宮町、向新庄、向新庄町一丁目、向新庄町二丁目、向新庄町三丁目、向新庄町四丁目、向新庄町五丁目、向新庄町六丁目、向新庄町七丁目、向新庄町八丁目、向川原町、室町通り一丁目、室町通り二丁目、明輪町、元町一丁目、元町二丁目、桃井町一丁目、桃井町二丁目、森、森一丁目、森二丁目、森三丁目、森四丁目、森五丁目、森住町、森田、森若町、安田町、安野屋町一丁目、安野屋町二丁目、安野屋町三丁目、柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、八幡、山岸、山室、山室荒屋、山室荒屋新町、山本、山本新、弥生町一丁目、弥生町二丁目、八日町、四方、四方荒屋、四方一番町、四方恵比須町、四方北窪、四方新、四方新出町、四方神明町、四方田町、四方西岩瀬、四方二番町、四方野割町、四方港町、横内、横越、吉岡、吉倉、吉作、四ツ葉町、米田、米田すずかけ台一丁目、米田すずかけ台二丁目、米田すずかけ台三丁目、米田町一丁目、米田町二丁目、米田町三丁目、若竹町一丁目、若竹町二丁目、若竹町三丁目、若竹町四丁目、若竹町五丁目、若竹町六丁目
別表第一愛知県第六区の項を次のように改める。
第六区
瀬戸市
瀬戸市役所水野支所管内
川平町、本郷町(十番から千四十八番までに限る。)、十軒町、鹿乗町、内田町一丁目、内田町二丁目、北みずの坂一丁目、北みずの坂二丁目、北みずの坂三丁目
別表第一愛知県第七区の項中「瀬戸市」を
「
」に改め、同表愛知県第十二区の項中「額田郡」を削り、同表愛知県第十四区の項中「新城市」を
「
」に改める。
別表第一三重県第二区の項中「四日市市常磐地区市民センター管内」及び
「
」を削り、
「
」を「四日市市楠地区市民センター管内」に、「亀山市」を
「
」に改め、同表三重県第四区の項を次のように改める。
別表第一大阪府第一区の項中「生野区」を「東成区」に改め、同表大阪府第二区の項中「阿倍野区」を
「
」に改め、同表大阪府第四区の項中「東成区」を削る。
別表第一兵庫県第五区の項から兵庫県第七区の項までを次のように改める。
第五区
川西市
平野(字カキヲジ原に限る。)、西畦野(字丸山及び字東通りを除く。)、一庫、国崎、黒川、横路、大和東一丁目、大和東二丁目、大和東三丁目、大和東四丁目、大和東五丁目、大和西一丁目、大和西二丁目、大和西三丁目、大和西四丁目、大和西五丁目、美山台一丁目、美山台二丁目、美山台三丁目、丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、見野一丁目、見野二丁目、見野三丁目、東畦野、東畦野一丁目、東畦野二丁目、東畦野三丁目、東畦野四丁目、東畦野五丁目、東畦野六丁目、東畦野山手一丁目、東畦野山手二丁目、長尾町、西畦野一丁目、西畦野二丁目、山原、山原一丁目、山原二丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、山下町、山下、笹部一丁目、笹部二丁目、笹部三丁目、笹部、下財町、一庫一丁目、一庫二丁目、一庫三丁目
別表第一奈良県第二区の項中「生駒市」を「香芝市」に、「生駒郡」を
「
」に改め、同表奈良県第三区の項を次のように改める。
別表第一岡山県第一区の項を次のように改める。
第一区
岡山市
北区
本庁管内祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)
南区
本庁管内
青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、芳泉一丁目、芳泉二丁目、芳泉三丁目、芳泉四丁目、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町
加賀郡
吉備中央町
本庁管内
広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森
別表第一岡山県第三区の項中
「
」を
「
」に改める。
別表第一広島県第二区の項中
「
」を
「
」に改める。
別表第一香川県第一区の項中「本庁管内」を
「
」に改め、「香西出張所管内」及び
「
」を削る。
別表第一愛媛県第一区の項中「浮穴支所管内」の下に「(北井門二丁目に属する区域に限る。)」を加え、「久谷支所管内」を削り、同表愛媛県第二区の項中「上浮穴郡」を削り、同表愛媛県第四区の項中「西予市」を
「
」に改める。
別表第一福岡県第二区の項及び福岡県第三区の項を次のように改める。
第二区
福岡市
南区
那の川一丁目、那の川二丁目(一番から四番までに限る。)、大楠一丁目、大楠二丁目、大楠三丁目、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、清水四丁目、玉川町、塩原一丁目、塩原二丁目、塩原三丁目、塩原四丁目、大橋団地、大橋一丁目、大橋二丁目、大橋三丁目、大橋四丁目、高木一丁目、高木二丁目、高木三丁目、五十川一丁目、五十川二丁目、井尻一丁目、井尻二丁目、井尻三丁目、井尻四丁目、井尻五丁目、折立町、横手一丁目、横手二丁目、横手三丁目、横手四丁目、横手南町、的場一丁目、的場二丁目、曰佐一丁目、曰佐二丁目、曰佐四丁目、曰佐五丁目、向新町一丁目、向新町二丁目、高宮一丁目、高宮二丁目、高宮三丁目、高宮四丁目、高宮五丁目、多賀一丁目、多賀二丁目、向野一丁目、向野二丁目、筑紫丘一丁目、筑紫丘二丁目、野間一丁目、野間二丁目、野間三丁目、野間四丁目、若久団地、若久一丁目、若久二丁目、若久三丁目、若久四丁目、若久五丁目、若久六丁目、三宅一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目、南大橋一丁目、南大橋二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田四丁目、野多目一丁目、野多目二丁目、野多目三丁目、野多目四丁目(一番から十三番まで、十八番一号から十八番十四号まで、十八番六十一号から十八番八十二号まで及び十九番から三十番までに限る。)、野多目五丁目、老司一丁目(一番一号から一番十七号まで、一番二十六号から一番四十八号まで、二番から四番まで、五番十八号から五番三十六号まで、六番及び七番九号から七番二十八号までに限る。)、市崎一丁目、市崎二丁目、大池一丁目、大池二丁目、平和一丁目、平和二丁目、平和四丁目、寺塚一丁目、寺塚二丁目、柳河内一丁目、柳河内二丁目、皿山一丁目、皿山二丁目、皿山三丁目、皿山四丁目、中尾一丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、屋形原一丁目、屋形原二丁目、屋形原三丁目、屋形原四丁目、屋形原五丁目、鶴田四丁目(一番一号から一番八号まで、一番四十四号から一番四十七号まで、三番五号から三番二十四号まで及び三番三十八号から三番五十四号までに限る。)、長丘一丁目、長丘二丁目、長丘三丁目、長丘四丁目、長丘五丁目、長住一丁目、長住二丁目、長住三丁目、長住四丁目、長住五丁目、長住六丁目、長住七丁目、西長住一丁目、西長住二丁目、西長住三丁目、大字桧原、桧原一丁目、桧原二丁目、桧原三丁目、桧原四丁目、桧原五丁目、桧原六丁目、桧原七丁目、大平寺一丁目、大平寺二丁目、大字柏原、柏原一丁目(一番から二十五番まで及び二十七番から五十三番までに限る。)、柏原三丁目、柏原四丁目、柏原五丁目、柏原六丁目、柏原七丁目
城南区
鳥飼四丁目、鳥飼五丁目、鳥飼六丁目、鳥飼七丁目、別府団地、別府一丁目、別府二丁目、別府三丁目、別府四丁目、別府五丁目、別府六丁目、別府七丁目、城西団地、荒江団地、荒江一丁目、飯倉一丁目、田島一丁目、田島二丁目、田島三丁目、田島四丁目、田島五丁目、田島六丁目、茶山一丁目、茶山二丁目、茶山三丁目、茶山四丁目、茶山五丁目、茶山六丁目、金山団地、七隈一丁目、七隈二丁目、七隈三丁目(一番から五番まで、八番二十四号、八番三十一号から八番四十四号まで、十五番から十九番まで、二十番一号から二十番四号まで及び二十番二十五号から二十番六十七号までに限る。)、松山一丁目、松山二丁目、友丘一丁目、友丘二丁目、友丘三丁目、友丘四丁目、友丘五丁目、友丘六丁目、友泉亭、長尾一丁目、長尾二丁目、長尾三丁目、長尾四丁目、長尾五丁目、樋井川一丁目、樋井川二丁目、樋井川三丁目、樋井川四丁目、樋井川五丁目、樋井川六丁目、樋井川七丁目、宝台団地、堤団地、堤一丁目、堤二丁目、東油山一丁目、東油山二丁目、東油山三丁目、東油山四丁目、東油山五丁目、東油山六丁目、大字東油山、大字片江、片江一丁目、片江二丁目、片江三丁目、片江四丁目、片江五丁目、南片江一丁目、南片江二丁目、南片江三丁目、南片江四丁目、南片江五丁目、南片江六丁目、西片江一丁目、西片江二丁目、神松寺一丁目、神松寺二丁目、神松寺三丁目
別表第一福岡県第五区の項中「筑紫野市」を
「
」に改める。
別表第一長崎県第一区の項中
「
」を
「
」に改め、同表長崎県第二区の項中「西海市」を削り、同表長崎県第三区の項中「東彼杵郡」を
「
」に改め、同表長崎県第四区の項中「北松浦郡」を
「
」に改める。
別表第一熊本県第一区の項から熊本県第四区の項までを次のように改める。
別表第一大分県第一区の項中「明野出張所管内」を「明野支所管内」に改める。
別表第一鹿児島県第一区の項中「桜島支所管内」を
「
」に改め、同表鹿児島県第二区の項から鹿児島県第四区の項までを次のように改める。
第二条中公職選挙法別表第二の改正規定を次のように改める。
別表第二東北の項中「十四人」を「十三人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十九人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「二十八人」に改め、同表九州の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表中「この表は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。」を削る。
附則第一条ただし書中「第二条」の下に「並びに附則第四条、第六条及び第七条」を加え、「同条の規定による改正後の公職選挙法(附則第三条及び第四条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(附則第四条」を「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条」に改める。
附則第四条中「新公職選挙法の規定は、」を「第二条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条及び次条において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙については」に、「この条」を「この項」に改め、「から」の下に「、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について」を加え、「総選挙及び」を「総選挙、」に改め、「の選挙」の下に「及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定並びに附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十九条の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 附則第六条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下この項において「新国民審査法」という。)第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新国民審査法第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第二項の規定は、一部施行日以後その期日を告示される審査について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則第四条を附則第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第四条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成二十九年四月十九日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区又は総合区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
附則に次の二条を加える。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第六条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「又は総合区」を「(総合区を含む。次項及び第五項において同じ。)」に、「数町村」を「数市町村」に、「を区域とする」を「の全部又は一部を合わせて設けた」に改め、同条第四項中「又は総合区」を削り、「数町村」を「数市町村又は指定都市の数区」に、「を区域とする」を「の全部又は一部を合わせて設けた」に改め、同条に次の一項を加える。
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。
第五条の三第二項から第四項まで、第十六条の二第二項及び第五十四条第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十九条中「数開票区」を「開票区」に、「においては」を「には」に改める。