衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 平成28年5月27日
法令の形式: 法律
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十九号
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第一条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「は、各選挙区の人口」の下に「(最近の国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)」及び「を基本」を削り、同条に次の二項を加える。
2 次条第一項の規定による勧告に係る前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。
3 次条第二項の規定による勧告に係る第一項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、変更しないものとする。
第四条第一項中「(平成十九年法律第五十三号)」を削り、同条第二項中「人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは」を「国勢調査(統計法第五条第二項ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から五年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百七十五人」を「四百六十五人」に、「二百九十五人」を「二百八十九人」に、「百八十人」を「百七十六人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改め、同条に次の一項を加える。
7 別表第二は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第四条第一項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第二北海道の項中「八人」を「第十三条第一項に規定する法律(以下この表において「改定法」という。)で定める数」に改め、同表東北の項中「十四人」を「改定法で定める数」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「改定法で定める数」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「改定法で定める数」に改め、同表東京都の項中「十七人」を「改定法で定める数」に改め、同表北陸信越の項中「十一人」を「改定法で定める数」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「改定法で定める数」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「改定法で定める数」に改め、同表中国の項中「十一人」を「改定法で定める数」に改め、同表四国の項中「六人」を「改定法で定める数」に改め、同表九州の項中「二十一人」を「改定法で定める数」に改め、同表中「この表は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(附則第三条及び第四条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(附則第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
(平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)
第二条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第一条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第二条の規定による改定案(以下この条において「平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。
2 前項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成に当たっては、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「小選挙区」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 二百八十九人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新選挙区画定審議会法第四条第一項の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第三条第二項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「新方式小選挙区定数」という。)が、第二条の規定による改正前の公職選挙法(次項第二号及び次条において「旧公職選挙法」という。)別表第一における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「改正前小選挙区定数」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の平成二十七年国勢調査人口(平成二十七年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を新方式小選挙区定数で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県 新方式小選挙区定数
二 前号に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙区定数
3 第一項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。
一 各小選挙区の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。
イ 各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口が、平成二十七年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における平成二十七年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の平成二十七年国勢調査人口以上であって、かつ、当該平成二十七年国勢調査人口の二倍未満であること。
ロ 各小選挙区の平成三十二年見込人口(平成二十七年国勢調査人口に、平成二十七年国勢調査人口を平成二十二年国勢調査人口(平成二十二年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、平成三十二年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における平成三十二年見込人口の最も少ない小選挙区の平成三十二年見込人口以上であって、かつ、当該平成三十二年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。
二 小選挙区の改定案の作成は、旧公職選挙法別表第一に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口及び平成三十二年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
イ 前号イ及びロの都道府県の区域内の小選挙区
ロ 前項第一号に掲げる都道府県の区域内の小選挙区
ハ 前号の基準に適合しない小選挙区
ニ ハに掲げる小選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区
4 新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
5 政府は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数)
第三条 新公職選挙法第十三条第一項に規定する法律で定める新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区(以下この条において「比例選挙区」という。)の議員数は、次の各号に掲げる比例選挙区の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 百七十六人を衆議院比例代表選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新公職選挙法第十三条第七項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数(以下この号において「新方式比例定数」という。)が、旧公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数(次号において「改正前比例定数」という。)より少ない比例選挙区のうち、当該比例選挙区の平成二十七年国勢調査人口を新方式比例定数で除して得た数が最も少ない比例選挙区から順次その順位を付した場合における第一順位から第四順位までに該当する比例選挙区 新方式比例定数
二 前号に掲げる比例選挙区以外の比例選挙区 改正前比例定数
(適用区分)
第四条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(不断の見直し)
第五条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗