(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百九十七条の二の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項及び第八項並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2 新法第百九十七条の二第二項から第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 一部施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「及び第八項」を「から第九項まで」に改める。
(漁業法の一部改正)
第五条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条中「第八項まで」を「第九項まで」に、「第五項まで並びに」を「第六項まで並びに」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第六条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十項中「又は第八項」を「から第九項まで」に改める。
第十三条の二第四項中「第八項」を「第九項」に改める。