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内閣部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第800号
改正:
昭和19年5月20日 勅令第352号
改正:
昭和19年11月1日 勅令第610号
改正:
昭和19年12月6日 勅令第653号
改正:
昭和20年3月10日 勅令第109号
改正:
昭和20年4月1日 勅令第195号
改正:
昭和20年9月5日 勅令第512号
改正:
昭和20年10月3日 勅令第553号
改正:
昭和20年11月24日 勅令第645号
改正:
昭和21年1月26日 勅令第41号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第45号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第195号
改正:
昭和21年5月8日 勅令第264号
改正:
昭和21年8月12日 勅令第379号
改正:
昭和21年10月28日 勅令第491号
改正:
昭和21年11月27日 勅令第569号
改正:
昭和21年12月28日 勅令第619号
改正:
昭和21年12月29日 勅令第624号
改正:
昭和22年2月19日 勅令第50号
改正:
昭和22年3月3日 勅令第63号
改正:
昭和22年3月17日 勅令第85号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第193号
改正:
昭和22年5月3日 政令第2号
改正:
昭和22年9月1日 政令第185号
改正:
昭和22年10月31日 政令第228号
改正:
昭和23年5月10日 政令第107号
改正:
昭和23年7月30日 政令第193号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第127号
改正:
高等官官等俸給令
廃止:
内閣所属臨時職員設置制
廃止:
(賞勲局ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
特許局臨時職員設置制
廃止:
中央航空研究所臨時職員設置制
廃止:
統計局臨時職員設置制
廃止:
企画院臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百八十九號
內閣部內臨時職員設置制
第一條
內閣ニ左ノ職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
一
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
三
戰時行政職權特例等ニ依リ內閣總理大臣ノ權限ニ屬セシメラレタル事項ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任一人 奏任
理事官 專任二人
屬
技手
專任十三人
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二條
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ左ノ職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
恩給局事務官 專任一人
屬 專任三十一人
第三條
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事セシムル爲恩給局ニ顧問醫三人ヲ置ク
第四條
戰時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ施行竝ニ行政罰則ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲法政局ニ左ノ職員ヲ置ク
參事官 專任一人
屬 專任二人
第五條
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任二十七人
第六條
企畫院ニ左ノ職員ヲ置ク
一
資源統制運用計畫ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任三人
調査官 專任十八人
技師 專任十人
屬 專任二十三人
技手 專任十人
二
戰時對策調査ニ關スル事務ニ從事スル者
調査官 專任二人
屬 專任三人
第七條
昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 專任一人
統計官 專任三人
統計官補 專任九人
屬 專任五人
第八條
航空躍進計畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
參技官 專任四人
參技官補 專任八人
第九條
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
特許及登錄出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任四人
技手 專任六人
二
審判及抗吿審判事件處理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任一人
三
發明奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
四
營業廢止ニ因リ消滅セル商標權ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任四人
五
工業所有權戰時法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第十條
中央航空硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
中央航空硏究所建設ノ事務ニ從事スル者
部長 專任一人
書記官 專任一人 奏任
硏究官 專任二人
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任六人
技手 專任十三人
二
航空機ニ關スル技術ノ向上施設建設ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令中第八條及第十條ノ規定、附則第二項ノ規定中中央航空硏究所硏究官ニ關スル部分竝ニ附則第三項ノ規定中中央航空硏究所臨時職員設置制ニ關スル部分ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「中央航空硏究所硏究官」ヲ削リ「企畫院調査官」ヲ
「
內閣調査官
企畫院調査官
」
ニ改ム
第十四條中「內閣書記官」ノ次ニ「內閣調査官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中中央航空硏究所硏究官ノ項ヲ削リ內閣書記官長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
内閣調査官
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
內閣所屬臨時職員設置制
昭和十四年勅令第百四號
企畫院臨時職員設置制
統計局臨時職員設置制
特許局臨時職員設置制
中央航空硏究所臨時職員設置制
第十條ノ規定施行ノ際現ニ中央航空硏究所臨時職員設置制ニ依ル中央航空硏究所書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ本令ニ依ル中央航空硏究所書記官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕内閣部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百八十九号
内閣部内臨時職員設置制
第一条
内閣ニ左ノ職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
一
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
三
戦時行政職権特例等ニ依リ内閣総理大臣ノ権限ニ属セシメラレタル事項ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任一人 奏任
理事官 専任二人
属
技手
専任十三人
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二条
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ左ノ職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
恩給局事務官 専任一人
属 専任三十一人
第三条
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事セシムル為恩給局ニ顧問医三人ヲ置ク
第四条
戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法ノ施行並ニ行政罰則ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為法政局ニ左ノ職員ヲ置ク
参事官 専任一人
属 専任二人
第五条
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事セシムル為賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任二十七人
第六条
企画院ニ左ノ職員ヲ置ク
一
資源統制運用計画ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任三人
調査官 専任十八人
技師 専任十人
属 専任二十三人
技手 専任十人
二
戦時対策調査ニ関スル事務ニ従事スル者
調査官 専任二人
属 専任三人
第七条
昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 専任一人
統計官 専任三人
統計官補 専任九人
属 専任五人
第八条
航空躍進計画ニ関スル事務ニ従事セシムル為技術院ニ左ノ職員ヲ置ク
参技官 専任四人
参技官補 専任八人
第九条
特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
一
特許及登録出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任四人
技手 専任六人
二
審判及抗告審判事件処理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任一人
三
発明奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
四
営業廃止ニ因リ消滅セル商標権ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任四人
五
工業所有権戦時法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第十条
中央航空研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
中央航空研究所建設ノ事務ニ従事スル者
部長 専任一人
書記官 専任一人 奏任
研究官 専任二人
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任六人
技手 専任十三人
二
航空機ニ関スル技術ノ向上施設建設ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令中第八条及第十条ノ規定、附則第二項ノ規定中中央航空研究所研究官ニ関スル部分並ニ附則第三項ノ規定中中央航空研究所臨時職員設置制ニ関スル部分ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「中央航空研究所研究官」ヲ削リ「企画院調査官」ヲ
「
内閣調査官
企画院調査官
」
ニ改ム
第十四条中「内閣書記官」ノ次ニ「内閣調査官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中中央航空研究所研究官ノ項ヲ削リ内閣書記官長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
内閣調査官
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
内閣所属臨時職員設置制
昭和十四年勅令第百四号
企画院臨時職員設置制
統計局臨時職員設置制
特許局臨時職員設置制
中央航空研究所臨時職員設置制
第十条ノ規定施行ノ際現ニ中央航空研究所臨時職員設置制ニ依ル中央航空研究所書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ本令ニ依ル中央航空研究所書記官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革