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(内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十五号
公布年月日: 昭和22年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內閣部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第八十五号
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二第三項中
「
內閣事務官
專任六十八人 二級內十三人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任八十一人 三級
內閣技官
專任二十二人 二級
專任十五人 三級
」
を
「
內閣事務官
專任百二十八人 二級內十七人ヲ一級ト爲スコトヲ得
內閣技官
專任百二人 二級
內閣事務官又ハ內閣技官
專任二百三十六人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第八十五号
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第三項中
「
内閣事務官
専任六十八人 二級内十三人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任八十一人 三級
内閣技官
専任二十二人 二級
専任十五人 三級
」
を
「
内閣事務官
専任百二十八人 二級内十七人ヲ一級ト為スコトヲ得
内閣技官
専任百二人 二級
内閣事務官又ハ内閣技官
専任二百三十六人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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