(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十五號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百四十五號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
內閣部內臨時職員等設置制
第一條ノ二 重要施策ニ關スル各廳事務ノ綜合調整ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲內閣官房ニ內閣審議室ヲ置ク
內閣審議室ノ事務ニ從事セシムル爲內閣ニ左ノ職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
參事官 專任十二人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任十五人
內閣審議室ノ室務ハ內閣副書記官長之ヲ統理ス
參事官ハ上官ノ命ヲ承ケ審議及立案ヲ掌ル
第五條第一項中「理事官 專任一人 奏任」ヲ「理事官 專任一人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內閣調查局官制ハ之ヲ廢止ス
戰災復興院官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三十人」ヲ「事務官 專任三十四人」ニ、「理事官 專任十四人」ヲ「理事官 專任十五人」ニ、「技師 專任百人」ヲ「技師 專任百二人」ニ、
技手
專任三百七十五人
技手
專任三百九十人
ニ改ム
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百四十五号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
内閣部内臨時職員等設置制
第一条ノ二 重要施策ニ関スル各庁事務ノ綜合調整ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為内閣官房ニ内閣審議室ヲ置ク
内閣審議室ノ事務ニ従事セシムル為内閣ニ左ノ職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
参事官 専任十二人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任十五人
内閣審議室ノ室務ハ内閣副書記官長之ヲ統理ス
参事官ハ上官ノ命ヲ承ケ審議及立案ヲ掌ル
第五条第一項中「理事官 専任一人 奏任」ヲ「理事官 専任一人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内閣調査局官制ハ之ヲ廃止ス
戦災復興院官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三十人」ヲ「事務官 専任三十四人」ニ、「理事官 専任十四人」ヲ「理事官 専任十五人」ニ、「技師 専任百人」ヲ「技師 専任百二人」ニ、
技手
専任三百七十五人
技手
専任三百九十人
ニ改ム