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(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十三號
公布年月日: 昭和19年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百五十三號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二十五人」ヲ「屬 專任三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百五十三号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二十五人」ヲ「属 専任三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革