朕內閣所屬臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百三號
內閣所屬臨時職員設置制
第一條 內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
一 恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
二 昭和十四年臨時國勢調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
三 支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
第二條 恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
屬 專任三十四人
第三條 昭和十四年臨時國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任三人
統計局統計官補 專任十一人
屬 專任七人
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百三号
内閣所属臨時職員設置制
第一条 内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
一 恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
二 昭和十四年臨時国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
三 支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
第二条 恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
属 専任三十四人
第三条 昭和十四年臨時国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任三人
統計局統計官補 専任十一人
属 専任七人
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス