日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和19年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百五十二號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
東北興業株式會社ノ業務ノ監督及東北地方ノ振興ニ關スル各廳事務ノ統一保持ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第七條第一號中「參技官 專任四人」ヲ「參技官 專任七人」ニ、「參技官補 專任八人」ヲ「參技官補 專任十四人」ニ改ム
第八條
中央航空硏究所建設ノ事務ニ從事セシムル爲中央航空硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 專任一人
書記官 專任一人 奏任
硏究官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任六人
屬 專任五人
技手 專任七人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百五十二号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
東北興業株式会社ノ業務ノ監督及東北地方ノ振興ニ関スル各庁事務ノ統一保持ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第七条第一号中「参技官 専任四人」ヲ「参技官 専任七人」ニ、「参技官補 専任八人」ヲ「参技官補 専任十四人」ニ改ム
第八条
中央航空研究所建設ノ事務ニ従事セシムル為中央航空研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 専任一人
書記官 専任一人 奏任
研究官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任六人
属 専任五人
技手 専任七人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革