(内閣部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和21年5月8日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百六十四號
內閣部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條ヲ第六條トス
第五條 憲法改正ニ伴フ諸般ノ法制ノ整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
法制局事務官
專任二人 二級
專任二人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百六十四号
内閣部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条ヲ第六条トス
第五条 憲法改正ニ伴フ諸般ノ法制ノ整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
法制局事務官
専任二人 二級
専任二人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス