統計局臨時職員設置制
法令番号: 勅令第七百三十七號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル統計局臨時職員設置制制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百三十七號
統計局臨時職員設置制
昭和十五年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲統計局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人
統計官 專任三人
統計官補 專任九人
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル統計局臨時職員設置制制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百三十七号
統計局臨時職員設置制
昭和十五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為統計局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人
統計官 専任三人
統計官補 専任九人
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス