特許局臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕特許局臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百四十一號
特許局臨時職員設置制
特許局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
一 特許及登錄出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任十五人
屬 專任十九人
技手 專任三十人
二 審判及抗吿審判事件處理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任八人
屬 專任三人
三 發明奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
四 營業廢止ニ因リ消滅セル商標權ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任二人
屬 專任六人
五 工業所有權戰時法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百四十一号
特許局臨時職員設置制
特許局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
一 特許及登録出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任十五人
属 専任十九人
技手 専任三十人
二 審判及抗告審判事件処理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任八人
属 専任三人
三 発明奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
四 営業廃止ニ因リ消滅セル商標権ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任二人
属 専任六人
五 工業所有権戦時法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス