(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百十號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百十号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス