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(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十二號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百十二號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條及第八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百十二号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条及第八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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