(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和20年3月10日
法令の形式: 勅令
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百九號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「行政罰則ノ整理」ヲ「戰時統制法令及行政罰則ノ整備」ニ、
參事官 專任二人
屬 專任二人
參事官 專任五人
理事官 專任一人 奏任
屬 專任五人
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「內閣恩給局事務官」ノ次ニ「法制局理事官」ヲ加フ
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百九号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「行政罰則ノ整理」ヲ「戦時統制法令及行政罰則ノ整備」ニ、
参事官 専任二人
属 専任二人
参事官 専任五人
理事官 専任一人 奏任
属 専任五人
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「内閣恩給局事務官」ノ次ニ「法制局理事官」ヲ加フ