統計委員会官制
法令番号: 勅令第六百十九号
公布年月日: 昭和21年12月28日
法令の形式: 勅令
朕は、統計委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十七日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百十九号
統計委員会官制
第一條 統計委員会は、內閣総理大臣の監督に属し、重要統計に関する企画、關係各廳その他のものの行う重要統計に関する企画の審査及び重要統計の作成に当る官廳又は團体の指定を行い、その他統計の改善発達に関する事項を調査審議する。
第二條 委員會は、関係各大臣の諮問に應じ意見を開申する。委員会は、関係各大臣に建議することができる。
第三條 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員十名以內で、これを組織する。
前項定員の外、必要ある場合には、臨時委員を置くことができる。
第四條 会長は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、內閣総理大臣の奏請により、統計に関し学識経驗ある者の中から、內閣でこれを命ずる。
委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合は、任期中これを解任することを妨げない。
第五條 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
第六條 会長は、必要があると認めるときは、関係各廳に対し、意見の開申又は說明を求めることができる。
第七條 委員会に事務局を置く。委員会に關する事務を掌らしめる。
第八條 事務局に左の職員を置く。
局長
內閣事務官又は內閣技官
專任四人 二級
內閣事務官又は內閣技官
專任十人 三級
局長は、委員会の委員の中から、これを任命する。
第九條 前條第一項の職員の外、內閣総理大臣の奏請により、關係各廳の一級又は二級の官吏の中から、內閣で內閣事務官を命ずることができる。
第十條 局長は、局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を專行する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條第三項中「專任六十七人 二級內十二人ヲ一級ト爲スコトヲ得」を「專任六十八人二級內十三人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に改める。
朕は、統計委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百十九号
統計委員会官制
第一条 統計委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、重要統計に関する企画、関係各庁その他のものの行う重要統計に関する企画の審査及び重要統計の作成に当る官庁又は団体の指定を行い、その他統計の改善発達に関する事項を調査審議する。
第二条 委員会は、関係各大臣の諮問に応じ意見を開申する。委員会は、関係各大臣に建議することができる。
第三条 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員十名以内で、これを組織する。
前項定員の外、必要ある場合には、臨時委員を置くことができる。
第四条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、経済安定本部総務長官を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、内閣総理大臣の奏請により、統計に関し学識経験ある者の中から、内閣でこれを命ずる。
委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合は、任期中これを解任することを妨げない。
第五条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
第六条 会長は、必要があると認めるときは、関係各庁に対し、意見の開申又は説明を求めることができる。
第七条 委員会に事務局を置く。委員会に関する事務を掌らしめる。
第八条 事務局に左の職員を置く。
局長
内閣事務官又は内閣技官
専任四人 二級
内閣事務官又は内閣技官
専任十人 三級
局長は、委員会の委員の中から、これを任命する。
第九条 前条第一項の職員の外、内閣総理大臣の奏請により、関係各庁の一級又は二級の官吏の中から、内閣で内閣事務官を命ずることができる。
第十条 局長は、局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を専行する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「専任六十七人 二級内十二人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任六十八人二級内十三人ヲ一級ト為スコトヲ得」に改める。