中央航空研究所臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕中央航空硏究所臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百四十七號
中央航空硏究所臨時職員設置制
中央航空硏究所建設ノ事務ニ從事セシムル爲中央航空硏究所ニ臨時ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人 奏任
硏究官 專任十二人內一人ヲ勅令任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任十五人
技手 專任五十五人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央航空研究所臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百四十七号
中央航空研究所臨時職員設置制
中央航空研究所建設ノ事務ニ従事セシムル為中央航空研究所ニ臨時ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人 奏任
研究官 専任十二人内一人ヲ勅令任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任十五人
技手 専任五十五人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス