(内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百二十四号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、內閣部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百二十四号
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條を第一條ノ二とする。
第一條 公職適否審査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣官房ニ左ノ職員ヲ置ク
內閣事務官
專任四人 二級
專任九人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第六百二十四号
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条を第一条ノ二とする。
第一条 公職適否審査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣官房ニ左ノ職員ヲ置ク
内閣事務官
専任四人 二級
専任九人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。