(賞勲局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第四百二十四號賞勳局ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百四號
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲賞勳局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
理事官 專任一人 奏任
屬 專任十二人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第四百二十四号賞勲局ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百四号
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事セシムル為賞勲局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
理事官 専任一人 奏任
属 専任十二人
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス