(内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五十号
公布年月日: 昭和22年2月19日
法令の形式: 勅令
朕は、內閣部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第五十号
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任一人」を「專任二人」に、「專任三十人」を「專任三十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五十号
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任一人」を「専任二人」に、「専任三十人」を「専任三十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。