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(内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 昭和21年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內閣部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百九十一號
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第七條
行政機構及公務員制度竝ニ行政運營ノ改革ニ關スル事務ニ從事セシムル爲行政調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
內閣事務官
專任一人 一級
內閣事務官又ハ內閣技官
專任十四人 二級
專任二十八人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百九十一号
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第七条
行政機構及公務員制度並ニ行政運営ノ改革ニ関スル事務ニ従事セシムル為行政調査部ニ左ノ職員ヲ置ク
内閣事務官
専任一人 一級
内閣事務官又ハ内閣技官
専任十四人 二級
専任二十八人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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