第一條 経済安定本部は、內閣総理大臣の管理に属し、物資の生產、配給及び消費、貿易、労務、物價、財政、金融、輸送、建設等に関する経済安定の緊急施策について、企画立案の基本に関するもの、各廳事務の総合調整及び推進並びに施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第二條 経済安定本部に、內閣総理大臣の定めるところにより、総裁官房及び局を置くことができる。
第三條 経済安定本部に左の職員を置く。
経済安定本部経済査察官
專任百二十九人 二級內九人を一級とすることができる。
前項の職員の外、総裁官房を置いた場合においては官房長を、局を置いた場合においては局長を置く。
第四條 官房長、局長、部員及び主事並びに地方経済安定局長に充てるため、経済安定本部に左の職員を置く。
內閣事務官又は內閣技官
專任四百六十人 二級內三十五人を一級とすることができる。
第五條 経済安定本部に顧問若干人を置き、部務に関して、総務長官に対し意見を述べさせる。
顧問は、学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基き、內閣総理大臣の申立により、內閣において、これを命ずる。
顧問は、その職務に関して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第六條 経済安定本部に参與若干人を置き、部務に参與させる。
参與は、学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
参與は、その職務に関して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第七條 総裁は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
第八條 総務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。
総務長官は、部務を掌理し、部內の三級官の進退を專行する。
第九條 副長官は、総務長官を助けて、総務長官の定めるところにより、部務を掌理する。
第十條 官房長は、一級の內閣事務官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
官房長は、総裁の命を受けて、総裁官房の事務を掌理する。
局長は、一級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
部員は、一級若しくは二級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
第十一條 経済査察官は、上司の命を受けて、第一條の施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第十二條 主事は、三級の內閣事務官又は內閣技官のうちから、総務長官が、これを命ずる。
第十三條 総務長官は、必要と認める地に、地方経済安定局を置き、部務を分掌させることができる。
地方経済安定局を置いた場合においては、経済安定本部に地方経済安定局長を置く。
地方経済安定局長は、一級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
地方経済安定局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
第十四條 官吏でなくて、官房長、局長、部員又は地方経済安定局長を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
第十五條 第一條の事務を行うために必要があるときは、総裁は、関係官廳の長に対して、必要な事項を命ずることができる。
第十六條 この勅令に規定するものの外、経済安定本部に関して必要な事項は、內閣総理大臣が、これを定める。