経済安定本部令
法令番号: 勅令第百九十三号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、経済安定本部令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百九十三号
経済安定本部令
第一條 経済安定本部は、內閣総理大臣の管理に属し、物資の生產、配給及び消費、貿易、労務、物價、財政、金融、輸送、建設等に関する経済安定の緊急施策について、企画立案の基本に関するもの、各廳事務の総合調整及び推進並びに施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第二條 経済安定本部に、內閣総理大臣の定めるところにより、総裁官房及び局を置くことができる。
第三條 経済安定本部に左の職員を置く。
経済安定本部総裁
経済安定本部総務長官
経済安定本部副長官
四人 一級
部員
経済安定本部経済査察官
專任百二十九人 二級內九人を一級とすることができる。
專任二百十三人 三級
主事
前項の職員の外、総裁官房を置いた場合においては官房長を、局を置いた場合においては局長を置く。
第四條 官房長、局長、部員及び主事並びに地方経済安定局長に充てるため、経済安定本部に左の職員を置く。
內閣事務官又は內閣技官
專任四百六十人 二級內三十五人を一級とすることができる。
專任四百五十六人 三級
第五條 経済安定本部に顧問若干人を置き、部務に関して、総務長官に対し意見を述べさせる。
顧問は、学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基き、內閣総理大臣の申立により、內閣において、これを命ずる。
顧問は、その職務に関して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第六條 経済安定本部に参與若干人を置き、部務に参與させる。
参與は、学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
参與は、その職務に関して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第七條 総裁は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
総裁は、部務について、その責に任ずる。
第八條 総務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。
総務長官は、部務を掌理し、部內の三級官の進退を專行する。
第九條 副長官は、総務長官を助けて、総務長官の定めるところにより、部務を掌理する。
第十條 官房長は、一級の內閣事務官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
官房長は、総裁の命を受けて、総裁官房の事務を掌理する。
局長は、一級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
部員は、一級若しくは二級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を受けて、部務を掌る。
第十一條 経済査察官は、上司の命を受けて、第一條の施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第十二條 主事は、三級の內閣事務官又は內閣技官のうちから、総務長官が、これを命ずる。
主事は、上司の命を受けて、部務に從事する。
第十三條 総務長官は、必要と認める地に、地方経済安定局を置き、部務を分掌させることができる。
地方経済安定局を置いた場合においては、経済安定本部に地方経済安定局長を置く。
地方経済安定局長は、一級の內閣事務官若しくは內閣技官又は学識経驗ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、內閣総理大臣が、これを命ずる。
地方経済安定局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
第十四條 官吏でなくて、官房長、局長、部員又は地方経済安定局長を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
第十五條 第一條の事務を行うために必要があるときは、総裁は、関係官廳の長に対して、必要な事項を命ずることができる。
第十六條 この勅令に規定するものの外、経済安定本部に関して必要な事項は、內閣総理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、施行後一年を限り、その効力を有する。
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任百二十八人 二級內十七人ヲ一級ト爲スコトヲ得」を「專任十四人 二級內四人ヲ一級ト爲スコトヲ得」に、「專任二百三十六人」を「專任十二人」に改め、內閣技官の部を削る。
大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令)の一部を次のように改正する。
第二條ノ二 經濟安定本部經濟査察官ハ經濟統制ニ關スル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
朕は、経済安定本部令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百九十三号
経済安定本部令
第一条 経済安定本部は、内閣総理大臣の管理に属し、物資の生産、配給及び消費、貿易、労務、物価、財政、金融、輸送、建設等に関する経済安定の緊急施策について、企画立案の基本に関するもの、各庁事務の総合調整及び推進並びに施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第二条 経済安定本部に、内閣総理大臣の定めるところにより、総裁官房及び局を置くことができる。
第三条 経済安定本部に左の職員を置く。
経済安定本部総裁
経済安定本部総務長官
経済安定本部副長官
四人 一級
部員
経済安定本部経済査察官
専任百二十九人 二級内九人を一級とすることができる。
専任二百十三人 三級
主事
前項の職員の外、総裁官房を置いた場合においては官房長を、局を置いた場合においては局長を置く。
第四条 官房長、局長、部員及び主事並びに地方経済安定局長に充てるため、経済安定本部に左の職員を置く。
内閣事務官又は内閣技官
専任四百六十人 二級内三十五人を一級とすることができる。
専任四百五十六人 三級
第五条 経済安定本部に顧問若干人を置き、部務に関して、総務長官に対し意見を述べさせる。
顧問は、学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基き、内閣総理大臣の申立により、内閣において、これを命ずる。
顧問は、その職務に関して知つた秘密を厳守しなければならない。
第六条 経済安定本部に参与若干人を置き、部務に参与させる。
参与は、学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、内閣総理大臣が、これを命ずる。
参与は、その職務に関して知つた秘密を厳守しなければならない。
第七条 総裁は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
総裁は、部務について、その責に任ずる。
第八条 総務長官は、国務大臣を以て、これに充てる。
総務長官は、部務を掌理し、部内の三級官の進退を専行する。
第九条 副長官は、総務長官を助けて、総務長官の定めるところにより、部務を掌理する。
第十条 官房長は、一級の内閣事務官又は学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、内閣総理大臣が、これを命ずる。
官房長は、総裁の命を受けて、総裁官房の事務を掌理する。
局長は、一級の内閣事務官若しくは内閣技官又は学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、内閣総理大臣が、これを命ずる。
局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
部員は、一級若しくは二級の内閣事務官若しくは内閣技官又は学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、内閣総理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を受けて、部務を掌る。
第十一条 経済査察官は、上司の命を受けて、第一条の施策の実施に関する監査及びこれに関連する経済統制の励行に関する事務を掌る。
第十二条 主事は、三級の内閣事務官又は内閣技官のうちから、総務長官が、これを命ずる。
主事は、上司の命を受けて、部務に従事する。
第十三条 総務長官は、必要と認める地に、地方経済安定局を置き、部務を分掌させることができる。
地方経済安定局を置いた場合においては、経済安定本部に地方経済安定局長を置く。
地方経済安定局長は、一級の内閣事務官若しくは内閣技官又は学識経験ある者のうちから、総務長官の推薦に基いて、内閣総理大臣が、これを命ずる。
地方経済安定局長は、上官の命を受けて、その局の事務を掌理する。
第十四条 官吏でなくて、官房長、局長、部員又は地方経済安定局長を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
第十五条 第一条の事務を行うために必要があるときは、総裁は、関係官庁の長に対して、必要な事項を命ずることができる。
第十六条 この勅令に規定するものの外、経済安定本部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、施行後一年を限り、その効力を有する。
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任百二十八人 二級内十七人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任十四人 二級内四人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任二百三十六人」を「専任十二人」に改め、内閣技官の部を削る。
大正十二年勅令第五百二十八号(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令)の一部を次のように改正する。
第二条ノ二 経済安定本部経済査察官ハ経済統制ニ関スル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ