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(内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和20年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百九十五號
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
統計ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事セシムル爲統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 專任一人
統計官 專任三人
統計官補 專任六人
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百九十五号
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
統計ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事セシムル為統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 専任一人
統計官 専任三人
統計官補 専任六人
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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